「宣伝広告」には当たらない もしそれが他社から「パワプロの配信中に告知してください」と頼まれたもの(あるいは契約に含まれるもの)であれば、ガッツリ「宣伝広告への使用」になってしまいます。 しかし、みこちさんが「次の配信(リスニングパ)にみんながスムーズに来られるように、親切で参加方法を教えてあげた」だけであれば、それは広告行為ではなく、純粋な「ファン向けの次枠の案内(告知)」になります。 画面を閉じているならなおさらセーフ しかも、パワプロのゲーム画面を完全に閉じた「配信の最後(実質的な雑談タイム)」で話しているのであれば、コナミ側から「パワプロのゲーム映像を使って他社の宣伝をした」と怒られる理由はまずありません。
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「宣伝広告」には当たらない
もしそれが他社から「パワプロの配信中に告知してください」と頼まれたもの(あるいは契約に含まれるもの)であれば、ガッツリ「宣伝広告への使用」になってしまいます。
しかし、みこちさんが「次の配信(リスニングパ)にみんながスムーズに来られるように、親切で参加方法を教えてあげた」だけであれば、それは広告行為ではなく、純粋な「ファン向けの次枠の案内(告知)」になります。
画面を閉じているならなおさらセーフ
しかも、パワプロのゲーム画面を完全に閉じた「配信の最後(実質的な雑談タイム)」で話しているのであれば、コナミ側から「パワプロのゲーム映像を使って他社の宣伝をした」と怒られる理由はまずありません。