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「渋谷暴動事件」の元受刑者死亡 2審も国に賠償命じる判決

1971年の「渋谷暴動事件」で無期懲役が確定し、医療刑務所で手術を受けた直後に死亡した元受刑者の遺族が刑務所の対応に不備があったと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審に続き2200万円あまりの賠償を国に命じました。

星野文昭元受刑者は1971年の「渋谷暴動事件」で警察官に火炎瓶を投げつけて殺害したとして殺人などの罪で無期懲役が確定して徳島刑務所に収容され、7年前に肝臓に腫瘍が見つかったため都内の医療刑務所で手術を受けましたが、その2日後に73歳で亡くなりました。

遺族は刑務所の対応に不備があったとして国に対しておよそ6300万円の賠償を求める訴えを起こし、去年3月、1審の東京地方裁判所は2200万円あまりの賠償を国に命じていました。

26日の2審の判決で東京高等裁判所の古谷恭一郎裁判長は「医療刑務所の医師は手術後に出血の有無を確認する義務を怠った。止血する手術を実施すれば命を救うことができた可能性が高い」と指摘しました。

また徳島刑務所が、仮釈放の可否を審理する更生保護委員会にがんの可能性が高いとする検査結果を伝えなかったことについても「仮釈放の審理で適正な手続きを受ける権利や、それを期待する権利を侵害した」と認め、1審に続いて2200万円あまりを賠償するよう国に命じました。

【妻「墓前に報告したい」上告検討の考え示す】
判決のあと、遺族と弁護団が都内で会見を開きました。

この中で妻の星野暁子さんは「1審の判決が維持されたことは本当に大きかったです。国の責任が認められたと墓前に報告したいです。ただ認められなかった部分もあり、『やれるところまでやるよ』と伝えたいです」と述べ、上告を検討する考えを示しました。

また岩井信弁護士は「仮釈放の審理で適正な手続きを期待する権利は保護されるべきだという重要なメッセージを示した。この点も1審の判断が維持されたことは意義がある」と話していました。

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