東京都杉並区から障害者施設の清掃作業を受託していた区障害者団体連合会が、都の最低賃金の半額程度で知的障害や精神障害のある清掃員を働かせていた問題で、区が2023年、連合会に是正を求めながら、その後に「清掃は障害者への訓練で最低賃金は適用されない」と認識を転換させていたことが分かった。
結果的に状況は改善されず、連合会は今年7月、新宿労働基準監督署から最低賃金法(最賃法)違反などの是正勧告を受けた。
◆「減額特例の許可を東京労働局に申請して」と指摘
連合会関係者によると、2023年11月、区から連合会に対し、最低賃金の減額特例の許可を東京労働局に申請するよう提案があった。
最賃法では、障害で著しく労働能力が低い場合などに、労働局長の許可を得て最低賃金の減額が認められる特例がある。連合会の役員会に出席した区障害者生活支援課(現・障害者施設支援課)の当時の課長が、賃金問題に触れ、「今の働き方にニーズがあるなら、手続きはしていただく必要がある」と求めた。
また、状況を是正する別の方法として、「労働時間を短くして最低賃金を適用する方法もなくはない」と提案したという。
◆連合会と杉並区は労基署の勧告を受けて謝罪
しかし、2024年6月の区議会で問題を指摘された際には、...
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