国旗損壊罪、「国家の尊厳の象徴」守るため導入を急げ 国士舘大名誉教授・百地章氏

百地章氏(鴨志田拓海撮影)

わが国には外国国章損壊罪はあるが、自国の国旗損壊罪が存在せず、独立した主権国家としてバランスを欠いている。国旗の保護のためにも速やかに導入すべきだ。

1989年に米国連邦最高裁が合衆国憲法修正第1条の「表現の自由」に反するとの理由で被告人を無罪とした国旗焼却事件を持ち出し、国旗損壊罪が「表現の自由を侵害する」という憲法学者も少なくない。

表現の自由は大切だが、米国と日本とでは表現の自由に対する考え方や保障の範囲に違いがあり、わが国では器物損壊罪にも当たる国旗焼却まで表現の自由に含まれると考える国民がどれだけいるだろうか。国旗は国家の象徴であり、政府の象徴ではない。政府批判のために国旗を損壊することも筋違いとなる。

国会では、具体的な刑罰の範囲や対象などの技術的な話に終始する可能性が高いが、本質的な問題も議論してほしい。国旗は国家の尊厳の象徴でもある。国会審議を通じて、そもそも国旗とは何か、国家とは何かということを真剣に考えてもらいたい。(談)

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