東京都知事選で、私に対する性的虚偽事実を用いたポスターやQRコードの掲示について、東京高裁は控訴審でも福永活也弁護士の不法行為責任を認定しました。
判決は、ポスターやQRコードが掲示されたままの状態を許し、撤去を求めなかったこと自体が、立花氏による私の人格的利益の侵害行為に加担したものとして不法行為に当たると判断しています。
単に自ら掲示した者だけでなく、違法な人権侵害行為を認識しながら放置した者にも責任が生じ得ることを示した判決です。
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