皇室典範改正要綱を公表 男系養子は例外規定 子への皇位継承資格に含み

衆参両院は24日、皇族数確保策に関する皇室典範改正案の要綱を公表した。要綱は政府が作成し、両院の正副議長が同日、了承した。政府は25日に衆院議長公邸で開く全体会議で全13党派に説明し、30日にも閣議決定する。主要2案の1つの「旧11宮家の男系男子を養子に迎える」案については、皇族の養子縁組を禁じた皇室典範9条の例外規定で実現する。

公表された要綱によると、全37条で構成されている皇室典範の末尾に章を新設し、同9条の例外規定として養子案を実現する。養子対象や養親の範囲、皇位継承資格、その子孫の地位などを位置付ける。

養子対象については、皇室典範施行後の昭和22年10月に皇籍離脱した旧11宮家のうち、「配偶者および子がない」「15歳以上の男子」に限った。養親の範囲は親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王を列挙し、皇嗣と皇嗣妃を除いた。

皇籍復帰した「養子皇族男子」は「皇位継承資格を有しない」と明記し、その子孫の地位は「(養子の実家である)実方の系統による」とした。子孫は皇位継承資格を持つとの意味を含むとみられる。

女性皇族の婚姻後の身分保持案は同12条改正で対応する。経過措置として改正法施行時点の女性皇族は、これまでの規定通りご本人の意思で婚姻時に皇族の身分を離れられると付則に定める。女性皇族の配偶者と子の身分への言及はない。

付則には、必要に応じて2案を見直す検討条項を盛り込む。皇族数確保の状況などを勘案し、「30年ごとに見直す」と明記した。また、皇室経済法など必要な関連法の改正も同時に行う。

衆参両院の正副議長は10日の全体会議で、皇族数確保策に関する「立法府の総意」をまとめ、典範改正に向けた骨子・要綱の作成を政府に求めていた。政府は閣議決定後、法案を速やかに国会に提出し、今国会の会期末となる7月17日までの成立を目指す。

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