TI@TI111310著作権の制限は (学習への著作物の無断利用が)軽微なものに限る 何が軽微かは司法に委ねられる ってあるから どっか裁判やるんじゃないですか 時期が来たら手嶋海嶺(ゆっくり生命体)@TeshimaKaireiJun 22現実的なコストや司法不信などの問題もあるので、軽率に「じゃあ訴えればいい」とは言いたくないが、現行法の通常の理解では、画像生成AIの開発や利用がただちに著作権侵害を構成しているという主張は成立しにくい。11:42 AM · Jun 22, 20261.8KViewsRead 1 reply