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旧統一教会の解散命令、最高裁判所で確定 「信教の自由侵害せず」

(更新)
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最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は23日までに、宗教法人法に基づき世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散を命じた東京高裁決定を支持し、教団側の特別抗告を棄却する決定をした。

教団による高額寄付勧誘の被害の程度や規模、組織性を踏まえると、解散命令は「必要でやむを得ない」とし、信教の自由を保障する憲法20条などに反しないとの判断を示した。一連の裁判手続きは終結した。

決定は22日付。裁判官4人全員一致の意見。学者出身の沖野真已裁判官は審理に加わらなかった。

解散命令の効力は3月の東京高裁決定で生じており、すでに裁判所が選任した清算人による清算手続きが始まっている。今回の最高裁決定で教団が宗教法人格を維持する手立てはなくなった。

法令違反による解散はオウム真理教と明覚寺(和歌山県)に続き3例目。過去2例はいずれも幹部が刑事事件を起こした団体だった。民法上の不法行為を根拠とするのは今回が初めて。

特別抗告審で教団側は、解散命令で礼拝や集会の施設などの財産が奪われ、全職員が解雇されれば、組織として宗教活動を行うことができなくなると言及。具体的な裏付けがないまま不法行為を続ける恐れがあると認定した高裁決定は信教の自由を保障する憲法20条などに反すると主張していた。

第3小法廷は決定理由で、まず解散命令が宗教活動に与える影響を検討。信者の宗教上の行為を禁止・制限する法的効果は一切伴わないとしつつ、礼拝施設の処分などで宗教活動に支障が生じることがあり得ると指摘し、「信教の自由の重要性に思いを致し、慎重に吟味しなければならない」とした。

その上で教団側の寄付勧誘は高裁で認定された被害の程度や規模、組織性を踏まえれば宗教法人法で規定する解散要件を満たすのは明らかだと判断した。

解散で宗教上の行為に生じる支障は「命令に伴う間接的で事実上のものにとどまる」とも言及し、宗教団体として存続することは妨げられないとも述べた。教団や信者らに及ぼす精神面や宗教上の影響を考慮しても「解散命令は教団側の行為に対処するために必要でやむを得ないものだ」と結論付けた。

教団の寄付問題は2022年7月に安倍晋三元首相が銃撃された事件をきっかけに顕在化した。政府は宗教法人法に基づく質問権を初めて行使して調査を進め、23年10月に解散命令を東京地裁に請求した。

東京地裁は25年3月、寄付勧誘に関する民法上の不法行為が解散要件の「法令違反」に当たると認めて解散を命じる決定を出し、今年3月の東京高裁も支持した。教団側は高裁決定を不服として最高裁に特別抗告などしていた。

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旧統一教会問題
東京高裁は2026年3月4日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、宗教法人法に基づき解散を命じる決定を出しました。高額寄付勧誘を理由に解散を命じた2025年3月の東京地裁決定を支持したかたちです。決定は即座に効力が生じ、法人としての教団の清算手続きが始まります。

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