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サービス利用約款

株式会社STOCKCREW(以下、「当会社」という。)は、「世界を面白いモノで埋め尽くす。」という当会社理念を実現するために提供する、受発注・保管・在庫管理から出荷配送までを一体として提供するオンラインサービスである“STOCKCREW” (以下、単に「STOCKCREW」という。)に関して、当会社とサービス利用者(以下、「ユーザー」という)との間で適用されるSTOCKCREW利用規約、受託業務約款及びサービス利用適正化規約を以下のとおり定める。
当会社は、STOCKCREW利用規約、受託業務約款及びサービス利用適正化規約を、ユーザーに対する事前の通知なく、当会社の判断により、いつでも任意に変更できるものとするものとする。これらに変更を加えた場合には、ユーザーに対し、ホームページ上での告知その他社会通念上相当な方法で当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容についてユーザーの了知可能な状態におかれた後、ユーザーが異議を留めずにSTOCKCREWの提供するサービスを利用したとき又は当会社が定める期間内に解約の申し出をしなかった場合には、当該ユーザーについては、変更に同意したものとみなす。



STOCKCREW利用規約

(利用の申込み)
第1条 ユーザーによる利用の申込みは、当会社ホームページ上の申し込みフォームにおいて、当会社指定の内容を入力して申し込む方法により行うものとする。ただし、当会社が、当会社指定の書式の提出その他の方法を求めた場合には、当該方法により行うものとする。
2 当会社は、ユーザーから前条の申込みを受領した場合、遅滞なく利用の可否を審査した上で、審査の結果その他必要な事項を申込者に連絡するものとする。
3 前項に規定する審査においては、当該ユーザーにおいて、以下の各号に定める行為がなされていると場合など、「世界を面白いモノで埋め尽くす。」という当会社理念と相反する事業が営まれていると当会社が判断した場合には、当該ユーザーによる利用を拒否することがある。
(1) 消費者の無知や不注意若しくは誤認に乗じた取引又は誇大広告を用いた取引等の社会通念上消費者の利益を不当に害し又はそのおそれのある営業
(2) 違法な活動による収益の獲得、違法薬物等の禁制品の取引その他公序良俗に反する営業又は勧告、行政指導その他権限ある機関による命令・要請等に違反する営業
(3) 反社会的勢力等(暴力団関係者、右翼団体、半グレ、その他これらに準ずる者をいう。)に対する、資金提供その他の手段による反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に対する協力又は反社会的勢力等との社会的に非難されるべき交流若しくは関与
(4) その他、社会通念上非難の対象となる行為
4 ユーザーは、その住所又は氏名若しくは名称、代表者その他当会社に申出ている事項を変更したときは、遅滞なく当会社に通知しなければならない。当該通知について、当会社から必要な資料の提出を求められた際には、遅滞なく提出するものとする。

(STOCKCREWの利用)
第2条 前条第1項に定める申し込みの受領後、当会社がユーザーに対してアカウントを付与した時点において、ユーザーと当会社との間でSTOCKCREW利用契約が成立するものとする。
2 ユーザーは、STOCKCREWの利用にあたっては、本規約、受託業務約款その他関連規約等を遵守しなければならない。
3 ユーザーは、自らの業務のためのみにSTOCKCREWを利用することができ、名義貸しやなりすまし等により第三者の業務のためにSTOCKCREWを利用し又は第三者に自己のアカウントでSTOCKCREWを利用させてはならない。
4 当会社は、アライアンス先を経由してSTOCKCREW利用契約を開始したユーザーに関し、その取引情報その他アライアンス先から求められた情報について当該ユーザーの個別の同意なく提供するものとし、当該ユーザーは予めこれを承諾する。

(個別契約の締結)
第3条 ユーザーは、 STOCKCREWのシステムにおいて所定の情報を入力・送信する方法をもって、当会社に対する入出庫その他の受託業務の委託に関する意思表示を行うことができる。ただし、本規約に定める場合その他の理由によりサービスの提供が中断している場合については、当会社の指定する他の方法により意思表示を行うことができ、この場合の個別契約の成立については民法の定める一般原則に従うものとする。
2 ユーザーが第1項本文に定める方法で意思表示を行った場合、当会社が2営業日以内に異議を述べなかったとき又は当会社が目的物の引き渡しを異議なく引き受け若しくは異議なく受託業務に着手したときは、入力・送信が完了して当会社が当該データを受領したことを示す画面の表示をもって、当受託業務の委託に関する契約が締結したものとみなす。
3 ユーザーと当会社の間に成立する個別契約については、当会社の受託業務約款が適用される。

(権利の帰属)
第4条 STOCKCREW利用契約においては、ユーザーが業務実施のために当該システムを利用することを許諾するのみであり、知的財産権その他当会社又は第三者に帰属する一切の権利に関し何らの許諾、移転を認めるものではない。
2 ユーザーは、当会社の許諾を得ずに、当会社が提供する情報等の翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三者に使用させたり公開することはできず、いかなる理由によっても当会社及び第三者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されない。)をしてはならない。
3 前項に定めるユーザーの義務は、STOCKCREW利用契約終了後も存続するものとする。

(秘密の保持)
第5条 ユーザーはSTOCKCREWの利用に関連して取得した当会社の技術上、営業上その他一切の情報(サービス運営に関するノウハウを含む)について善管注意義務をもって管理し、STOCKCREWの利用以外の目的での使用又は故意・過失による第三者への開示又は漏洩をしてはならない。ただし、以下の各号に定める情報については、この限りではない。
(1) 当会社から取得した時点において、公知となっていた又は既にユーザーにおいて知得していた情報
(2) 当会社から提供若しくは開示又は知得した後、ユーザーの責めに帰せざる事由により公知となった情報
(3) 権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
(4) 秘密情報によることなく独自に開発した情報
2 前項に定めるユーザーの義務は、STOCKCREW利用契約終了後も存続するものとする。

(競業の禁止)
第6条 ユーザーは、STOCKCREW利用期間中及びSTOCKCREWの利用終了から2年間、当会社と実質的に競合する事業(STOCKCREWと機能的に類似するオンラインサービスを提供することを内容とするものに限る)を営んではならない。
2 当会社と実質的に競合する事業を営む会社等への出資、業務提携その他の援助行為についても前項と同様とする。
3 前2項に違反して事業が営まれた場合、当該事業における利益の額を当会社の損害額とみなす。
4 本条に定めるユーザーの義務は、STOCKCREW利用契約終了後も存続するものとする。

(禁止行為)
第7条 ユーザーは、規約に定めるほか、STOCKCREWの利用に関し以下の各号に規定する行為を行ってはならない。
(1) 第1条3項に該当する行為
(2) 当会社又は他のユーザーその他の第三者の財産権、知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(3)ソースコードを解析し、又は改変する行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング)
(4)ネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為その他サービスの正常な提供を妨げる行為
(5) 他のユーザーのアカウントの利用、クラッキングその他正当な権限なくシステムやネットワークにアクセスする行為
(6) 受託業務の委託以外の目的での利用 
(7) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(8) その他、当会社が不適切と判断する行為

(サービス利用の制限)
第8条 ユーザーについて次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当会社はユーザーに対し、受託業務約款に基づく個別契約の締結を拒絶し、STOCKCREWの利用に関してその全部又は一部を制限することができる。
(1) STOCKCREW利用料金の支払滞納
(2) 第7条に定める禁止行為に該当する行為を行いまたはその疑いがあること
(3) 当会社が定める基準に従った入庫精度への改善を求められたにも関わらず改善がなされないとき
(4) 前各号に定める他、ユーザーの行為によって、当社業務に重大な支障が生ずるとき

(利用契約の解除)
第9条 ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると当会社が認めた場合、ユーザーは当会社に対し負担する債務について期限の利益を喪失し、当会社は当該ユーザーに対する事前の催告を要することなく、当該ユーザーとのSTOCKCREW利用契約を解除することができる。
(1) 本規約又は当会社とユーザーの間で適用される受託業務約款のいずれかの条項に重大な違反をした場合
(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに準ずる手続の開始の申立てがあった場合
(4) 6ヶ月以上本サービスの利用がない場合
(5) 当会社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対し30日間以上応答がない場合
(6) 本サービスの運営・保守管理上必要であると当会社が判断した場合
(7) その他前各号に類する事由があると当会社が判断した場合
2 当会社は、前項に規定する解除によってユーザーに生じた損害について、損害賠償その他一切の責任を負わない。
3 ユーザーが第1項に該当するにもかかわらずSTOCKCREW利用契約の継続を希望する場合、当会社はユーザーに対し、過去の利用実績、与信状況等を加味して算定するデポジットの預託を条件として契約の継続を許諾することができる。

(免責)
第10条 当会社は、STOCKCREWの提供によりユーザーの個別の行為について何らの保証を行うものではなく、ユーザーの行為の適法性、利用目的の達成、利用端末との適合性について一切の責任を負わない。
2 当会社は、ユーザーとその顧客とのSTOCKCREWを利用した取引に関して発生した紛争について一切の責任を負わず、ユーザーは当該紛争について自己の責任と費用において解決するものとする。

(契約の終了)
第11条 ユーザーは、解約を希望する日から1カ月前までに書面で申し出ることによりSTOCKCREW利用契約を解約することができる。
2 当会社とユーザーとの間の個別契約については、STOCKCREW利用契約終了と同時に当然に終了する。
3 当会社は、契約が終了するときをもって、ユーザーのアカウントを削除することができる。
4 前項に関わらず、当会社はユーザーから提供された情報について保有・利用することができるものとする。ただし、ユーザーから異議が述べられた場合についてはこの限りでない。

(システムの管理義務)
第12条 当会社は、ユーザーによるSTOCKCREW利用の利便性を向上させ、利用にあたって不当な損害を被ることがないよう、STOCKCREWのシステムを適切な状態に維持するために必要かつ適切な保守・管理するよう全力で努める。

(サービスの変更・廃止等)
第13条 当会社は、ユーザーに事前の通知をすることなく、STOCKCREWにおいて提供するサービスの内容の全部又は一部を変更することができる。
2 当会社は、当会社の判断によりSTOCKCREWにおいて提供するサービスの全部又は一部の提供を廃止することができる。
3 当会社が前項に基づきSTOCKCREWにおいて提供するサービスの全部又は一部の提供・運営を廃止する場合、ホームページ上における告知その他社会通念上相当な方法でユーザーにその旨通知するものとする。ただし、廃止の理由の性質上緊急を要する場合についてはこの限りでない。

(サービスの中断)
第14条 当会社は、以下各号の事由が生じた場合には、ユーザーに事前に通知することなく、STOCKCREWのシステムを停止し、サービスの一部又は全部を一時的に中断することができる。当会社は、この場合において、STOCKCREWによらない個別契約申し込みの方法を指定することができる。
(1) 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的に又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) 登録ユーザーのセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 第三提供者による第三者サービスの全部又は一部の提供が一時的に停止又は中断された場合
(5) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(7) 火災、停電その他の不慮の事故により本サービスの提供が困難な場合
(8) 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
(9) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(10) その他前各号に準じ当会社が必要と判断した場合

(損害賠償の免責)
第15条 当会社は、前2条に基づくサービスの提供の中断、停止、廃止又は変更その他システムに起因してユーザーが損害を被った場合、損害の事由が生じた時点から遡って過去12ヶ月間に登録ユーザーから現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限としてその損害を賠償する。

(契約上の地位の譲渡)
第16条 ユーザーは、当会社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し又は担保の目的に供してはならない。
2 当会社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合(当会社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、権利及び義務(STOCKCREWを利用して締結された個別契約にかかるものを含む。)並びに登録ユーザーの登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、登録ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなす。

(第三者への委託)
第17条 当会社は、STOCKCREWの運営の全部又は一部を第三者に委託することができ、ユーザーはこれを承諾するものとする。

(準拠法及び管轄)
第18条 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(協議条項)
第19条 当会社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。


                                                                             受託業務約款

 (本約款の適用)
第1条 ユーザーが当会社に対し、STOCKCREWによって委託する貨物の保管及びそれに伴う受発注から出荷配送までに含まれる一切の作業(以下、「受託業務」という。)については、本約款に定めるところによる。
2 本約款に規定していない事項については、日本法及び慣習による。

(受託業務)
第2条 当会社は、ユーザーから保管を委託された貨物について、下記のいずれかの場所において保管を行う。

                     記
作業場所①  千葉県八千代市保品1906番地 プロロジスパーク八千代2

2 当会社は受託業務について、すべて当会社からの再委託を受けた第三者に行わせることができる。

(STOCKCREW利用料金)
第3条 受託業務に関する手数料は別表に定めるとおりとする。

(通知、催告)
第4条 当会社のユーザーに対する通知又は催告は、メール、チャットソフトその他当社の指定する手段により行う。ただし、当該ユーザーを知ることが出来ないとき又はその所在を知ることが出来ないときは民法98条に定める方法により行うことができる。
2 前項に関わらず、当社がユーザーの届出住所又は所在地に対して、通知又は催告を内容とする郵便を送付したにもかかわらず当会社の帰責性なくユーザーによる受領がなされない場合には、当該郵便の返送等により受領がなされなかったことが確定した時点をもって、ユーザーが当該郵便を受領したものとみなす。

 (貨物引受の制限)
第5条 当会社は、次の場合には貨物の引受をしないことができる。
(1) 入荷の申込がSTOCKCREWによらないとき
(2) 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物又は他の貨物の性状に影響を及ぼす貨物その他、当会社による保管に適しない貨物と認められるとき
(3) 当会社に当該貨物の保管に適する設備がないとき
(4) 当該貨物の保管に関し、特別の負担を求められたとき
(5) 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき
(6) その他やむを得ない事由があるとき

(個別契約の成立)
第6条 ユーザーは、 STOCKCREWのシステムにおいて所定の情報を入力・送信する方法をもって、当会社に対する入出荷その他の受託業務の委託に関する意思表示を行うことができる。ただし、本規約に定める場合その他の理由によりサービスの提供が中断している場合については、当会社の指定する他の方法により意思表示を行うことができ、この場合の個別契約の成立については本条2項ないし4項の規定が準用されるほか、定めのない部分については民法の定める一般原則に従うものとする。
2 STOCKCREWでの入荷予定登録がなされることなく貨物の送致を受けた場合においては、当該貨物の保管等に関する個別契約は成立せず、当会社はユーザーに対し、速やかに当該貨物の入荷登録催促の通知を行うものとし、ユーザーにより入荷登録がなされた場合において送致日に遡って個別契約が成立するものとする。当該通知を受けたユーザーが当該催促の通知を受けた日から3日以内にSTOCKCREWでの入荷予定登録を行わない場合は、当会社はユーザーに対し、当該貨物を直ちに引き取るよう求めることができる。
3 当会社はユーザーがSTOCKCREWでの申込みにあたり必要な事項を入力しなかったため又は申込にあたり入力した事項が事実と相違するためユーザーに生じた損害については責任を負わない。また、当会社は、ユーザー自身が入力した事項が事実と異なることを前提とするユーザーからの請求については、特段の事情がない限り、入力した事項を前提として対応することができるものとする。
4 ユーザーが第1項本文に定める方法で意思表示を行った場合、当会社が3業日以内に異議を述べなかったとき又は当会社が目的物の引き渡しを異議なく引き受け若しくは異議なく受託業務に着手したときは、入力・送信が完了して当会社が当該データを受領したことを示す画面の表示をもって、当受託業務の委託に関する契約が締結したものとみなす。

(貨物の価額)
第7条 貨物の寄託価額については、仕入価額と同一とする。
2 ユーザーは、貨物の評価額に著しい変動があったときは、その旨を当会社に申し出なければならない。
3 前項の申出があった場合、第1項に関わらず、当会社はユーザーと協議の上、寄託価額を相当な価額に変更することができる。

(貨物の引渡し)
第8条 貨物の入荷及び保管に関し個別契約が成立したときは、ユーザーは約定の日時に当会社が指定する場所で貨物を引き渡さなければならない。
2 当会社は、貨物の引渡を受けたときは、速やかにSTOCKCREW上における在庫情報を更新し、ユーザーにおいて閲覧可能な状態に供する。ただし、在庫情報の更新については、棚卸または入荷検品等による実数確認の依頼がない限り、ユーザーの入力した事項を基礎とすることができるものとする。

(貨物の受け入れに関する個別契約の解除)
第9条 受託業務に関し個別契約が成立したときであっても、次の事由があるときは、当会社は承諾を取り消し又は当該個別契約を解除することができる。
(1) 第5条各号の一に該当することが明らかになったとき
(2) 約定の日時に当会社が指定する場所で貨物の引渡がなされなかったとき
(3) STOCKCREW利用料金の支払を遅滞したとき
(4) ユーザーが正当な事由がなく貨物の検査を拒絶したとき
(5)STOCKCREW利用契約が解除されたとき
2 ユーザーが当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、ユーザーは、遅滞なく当該貨物に関して発生した諸費用を支払い、当会社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。
3 当会社は、第1項により承諾の取消又は契約の解除をしたことによる損害については責任を負わない。
4 当会社は、第1項に基づく解除がなされた後は、貨物について生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
5 ユーザーは、第2項に定める期間において当該貨物を引き取らなかった場合、第18条に基づく貨物の廃棄、第19条又は第20条に基づく売却による売却代金の未払金への充当その他一切の措置について予め同意し、異議を述べない。

(貨物の検査)
第10条 当会社は、入荷にあたり又は保管中に、ユーザーの承諾を得て、ユーザーの費用において貨物の全部又は一部についてその内容を検査することができる。ただし、検査の必要性が明らかであるにもかかわらずユーザーが正当な理由なく検査を拒むとき又は承諾を求めるいとまのないときは承諾を得ることを要さないものとする。

 (貨物の保管方法)
第11条 当会社は、入荷した貨物を善良な管理者の注意義務をもって保管する。
2 当会社はユーザーの承諾を得ずに、裁量により、入荷した貨物の受託業務に関する作業場所又は当該設備の変更、貨物の積替、他の貨物との混置その他保管方法の変更をすることができる。

(混合保管)
第12条 ユーザーは、貨物について、作業場所において種類及び品質の同一な他の貨物と混合して保管することがあることを了承する。
2 当会社は、一人のユーザーによる貨物の出荷又は引渡しの指示に対し、当該ユーザー及び他のユーザーの同意なくして、前項に基づき他の貨物と混合して保管した貨物の中から当該ユーザーの入荷した貨物と同一数量の貨物をもって出荷し又は引渡すことができる。
3 前項の規定は、ユーザーの一人が自己の入荷した貨物を特定しての保管に転換するときに準用する。

  (保管不適貨物等の処置)
第13条 当会社は、貨物が次の事由に該当するときはユーザーに対して、当該貨物の引取り等の必要な処置をするように、相当の期間を定めて催告することができる。この場合、ユーザーは、遅滞なく必要な処置をしなければならない。
(1) 当該貨物が当会社による保管に適しなくなったと認められるとき
(2) 当該貨物が当会社の作業場所又は他の貨物に損害を与えるおそれがあるとき
(3) その他やむを得ない事由により当会社が当該貨物の保管を継続することができなくなったとき
2 ユーザーは、当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は催告をするいとまがないときは、当会社が貨物の廃棄その他の適宜の処置を取ることに同意する。
3 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、ユーザーの負担とする。

(見本の摘出、貨物の棚卸、点検、保存) 
第14条 貨物について見本の摘出、貨物の棚卸、点検又は保存に必要な処置等の作業をする必要があるときは、ユーザーの委託に基づき当会社が当該作業を行い、ユーザーが作業場所に直接立ち入ってこれらの作業を行うことはできないものとする。
2 前項に基づき当会社により棚卸作業がなされた場合、当会社は、ユーザーからの求めに応じて、遅滞なく在庫証明書を交付する。

(出荷の手続)
第15条 貨物につき出荷又は引渡しの指示を受けた場合、当会社は、ユーザーの指示に従って、当該貨物を出荷し又はユーザーに引き渡さなければならない。ただし、 STOCKCREW利用料金その他の費用、立替金及び延滞金の一部又は全部につき出庫日の時点で支払いを受けていないものがある場合は、当会社は貨物全部の出荷又は引渡しに応じないことができ、この場合、出庫又は引渡しに応じないことによる損害については、当会社はその責任を負わない。
2 前項ただし書きに規定する場合において、出荷又は引渡し予定日経過後の手数料又は手数料相当損害金、その他の費用、立替金及び延滞金は、ユーザーの負担とする。
3 当会社は、ユーザーが貨物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出荷又は引渡しの請求に関し、その第三者と別途合意をすることができる。


(出庫の拒絶)
第16条 ユーザーが本約款に基づく義務を適切に履行しない場合その他当会社が必要と認めたときは、貨物の一部もしくは全部の出荷又は引渡しを拒絶することができる。

(貨物保管の終了)
第17条 貨物の出荷完了をもって当該貨物の保管に関する個別契約は終了する。ただし、返品その他の事情によって当該貨物について再度保管をする必要が生じた場合については、第6条1項の規定にかかわらず、当会社とユーザーとの個別合意により保管を再開することができる。
2 前項に定めるほか、引渡し指定日における引渡しの提供又はSTOCKCREW利用契約の終了によって、当会社とユーザーとの間における全貨物の保管に関する個別契約は終了する。
3 前項に基づき保管に関する個別契約が終了した場合には、第9条1項に基づく解除がなされた場合における第9条2項ないし第9条4項の規定を準用する。
4 貨物の保管に関する個別契約終了後は、当会社は、当該貨物の滅失・毀損等について一切の責任を負わない。

(供託又は廃棄)
第18条 当会社がユーザーに対し、本約款の規定に基づき貨物の引取りを求めたにもかかわらず、ユーザーが当会社の定める期限内に当該貨物を受け取らなかったとき又は当会社の過失なくしてユーザーを確知することができないときは、当会社は、その貨物を供託又は廃棄することができる。
2 前項の規定により貨物を供託又は廃棄したときは、遅滞なくその旨をユーザーに通知する。ただし、ユーザーを確知できないときは、この限りではない。
3 第1項に基づく供託又は廃棄に要した費用については、ユーザーが負担するものとする。

(競売)
第19条 当会社は、前条第1項の場合において、ユーザーに対して期限を定めて貨物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、その貨物を民事執行法に定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により貨物を競売したときは、遅滞なくその旨をユーザーに通知する。ただし、ユーザーを確知できないときは、この限りでない。

(任意売却)
第20条 当会社は、前条第1項の場合において、ユーザーに対して期限を定めて貨物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えてユーザーの危険及び費用で任意に貨物を売却することができる。この場合には、当会社は、知れたるユーザーに対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
(1)貨物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき
(2)貨物が損破するおそれがあるとき
2 当会社は、前項により任意売却した貨物の代価からSTOCKCREW利用料金、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のために要した費用を控除した後、その残額をユーザーに支払う。

(火災保険の付保)
第21条 当会社又は委託先は、反対の意思表示がない限り、ユーザーのために貨物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、ユーザーにより寄託価額の登録がなされていない貨物についてはこの限りでない。
2 貨物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(委託先が付保した場合の当該委託先を含む。以下第24条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社はユーザーに告知しないで、保険者を変更することができる。

(火災保険金額及び一部貨物の在庫数の変動)
第22条 当会社が前条第1項により貨物について締結する火災保険契約の保険金額は、貨物の寄託価額とする。
2 火災保険につけた貨物の在庫数が入出荷その他の理由により変動した場合は、その割合に応じて保険金額を変更する。

(損害てん補額の決定)
第23条 ユーザーは、貨物がり災した当時の寄託価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたって、ユーザーに異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。

(火災保険金の支払手続)
第24条 ユーザーは当会社を経由して火災保険金の支払を受けなければならない。

(告知義務違反等による損害の負担)
第25条 ユーザーが火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、ユーザーの負担とする。

(賠償事由及び拳証責任)
第26条 ユーザーに対して当会社が賠償の責任を負う損害は、以下の各号に定める場合に限るものとする。
 ① 当会社の故意又は過失に基づきユーザーの貨物の滅失又は損傷が生じた場合における損害
② 貨物の滅失又は損傷以外の損害であって、当会社若しくはその使用人又は第2条2項に基づき作業を委託した第三者の故意又は故意に比肩しうる重大な過失によって生じた損害
2 前項第2号の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社若しくはその使用人又は第2条2項に基づき作業を委託した第三者の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
3 前2項の定めに関わらず、滅失又は損傷のリスクがある貨物について、当会社が入出荷における梱包方法その他当該リスクに基づく取り扱いを求めたにもかかわらず、ユーザーの意思により異なる取り扱いがなされた場合においては、当該リスクに基づき発生した損害について当会社は一切の責任を負わないものとする。

(保管委託物の責任)
第27条 当会社は、第三者に貨物の保管を委託したときにおいても、この約款によって、当該貨物について責任を負う。

(免責事項)
第28条 次の損害については、当会社はその責任を負わない。
(1)地震、津浪、高潮、大水、暴雨風、疫病、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造りの不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
(2)本約款の規定により決定された損害てん補額をこえる火災による損害及びユーザーの申し出によって火災保険に付けなかった貨物の火災による損害
(3)ユーザーに対して行う引取の請求に定めた期限後において当該貨物について生じた損害

(賠償額の算定)
第29条 貨物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価(再調達価額を原則とする。以下同じ。)、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が貨物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
2 貨物の滅失(滅失に準ずる損傷を含む。以下、本項において同じ。)が生じたものの滅失日が明らかでない場合における当該貨物の保管料金に関するユーザーの損害については、当該貨物の在庫が最後に確認された日から滅失が確認された日までの期間の半分の期間(ただし、6カ月間を上限とする。)に相当する保管料金相当額を損害とみなすこととする。
3 当会社がユーザーから依頼を受けた消費期限登録を誤って行ったことによりユーザーに発生した損害の賠償にあたっては、当該貨物の保管期間中の出荷指示数などの実績情報を考慮して、当会社の過失による消費期限登録の過誤がユーザーに与えた合理的な損害(消費期限貨物価値の毀損や健康被害並びに信用補償を含むがこれに限られない。)額を当会社とユーザーが協議して定めるものとする。ただし、当該損害賠償額については、当該貨物に関し、当会社による保管開始から損害発生までの間に現に発生した保管料金及び作業料金を上限とする。 
4 前3項に定めるほか、当会社は当会社ホームページ上に公表する方法その他社会通念上相当な方法において補償基準を定めることができ、当該補償基準については本受託業務約款の一部を構成する。当該補償基準と前3項の定めに矛盾・抵触が存在する場合、当該補償基準が優越するものとする。

(損害貨物に関する権利の取得)
第30条 当会社が損害を生じた貨物についてその価額の全部を支払ったときは、当会社はユーザーが当該貨物について有する一切の権利を取得する。

(引渡による責任の消滅)
第31条 当会社はユーザーが留保しないで貨物を受け取った後は、その貨物の損害について責任を負わない。

(ユーザーの賠償責任)
第32条 ユーザーは、第6条第3項に規定する場合に当会社に発生した損害又は貨物の性質上若しくは欠陥により当会社に生じた損害については、過失の有無に関わらず、当会社に対する賠償の責任を負わなければならない。

(引取遅延による損害)
第33条 ユーザーが本約款の規定に基づき引き取るべき貨物の引取りが遅れた場合には、引取りまたは処分までの間において、保管料金の2倍の金額の損害金が発生するものとする。

(違約金)
第34条 当会社が入荷指示を承諾した後にユーザーが約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、当会社はユーザーに対し、当該約定の日から引渡のあった日まで又は契約の解除の日までのSTOCKCREW利用料金相当額の損害金を請求することができる。

(料金の支払)
第35条 ユーザーは、本約款に基づき発生するSTOCKCREW利用料金その他の費用を、以下に定める方法で支払わなければならない。
(1) 各月末締め翌月末払いで、当会社の指定する口座に振り込む(振込手数料についてはユーザーの負担とする。)方法
(2) その他当社の指定する方法
2 前項(1)の定めに関わらず、当社が保管する全貨物についての出荷指示がなされた場合及びそれに準ずるものと合理的に判断できる出荷指示がなされた場合においては、出荷日までに生じるSTOCKCREW利用料金その他の費用の支払義務と貨物の出荷義務は同時履行とする。

(延滞金)
第36条 ユーザーは、前条に定める日までに料金を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった日までの年率14.6%の延滞金を支払わなければならない。

(料金の変更)
第37条 当会社は、料金を変更するときは、相当の期間を定めて、ホームページ上での告知その他社会通念上相当な方法により、変更後の料金及びその適用開始日をユーザーに告知する。

(滅失貨物の料金の負担)
第38条 当会社は、貨物が滅失したときは、滅失したときまでのSTOCKCREW利用料金についてはユーザーに請求することができる。

(管轄)
第39条 
ユーザー及び当会社は、両社の間で本約款に関して発生する紛争については東京地方裁判所を第1審専属的管轄とすることに合意する。

 

サービス利用適正化規約

(目的)
第1条
本規約は、STOCKCREWについて、適正かつ円滑な業務運営並びに当会社役職員、カスタマーサポート担当者及び委託先の安全及び就業環境を確保するため、ユーザーが遵守すべき事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(適用関係)
第2条
1.本規約は、STOCKCREWの利用に関連して適用される。
2.本規約は、当会社が別途定める利用規約、約款その他STOCKCREWに関する条件(以下「原規約等」という。)とともに適用される。
3.原規約等と本規約の内容が抵触する場合には、本規約が優先して適用される。

(反社会的勢力及び違法行為の排除)
第3条
1.ユーザーは、自己又は自己の役員、実質的支配者、関係者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。
2.ユーザーは、自ら又は第三者を利用して、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 暴行、脅迫、威迫、威嚇その他これらに類する行為
(2) 威力業務妨害、強要、不退去その他犯罪行為又はこれに準ずる行為
(3) 法的責任を超えた不当要求行為
(4) 当会社役職員等に対するつきまとい、私的接触要求、個人情報拡散その他安全を害する行為
(5) SNS、動画配信、インターネット投稿その他の方法による違法又は不当な信用毀損若しくは業務妨害行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3.当会社は、ユーザーが前二項に違反し、又は違反するおそれがあると合理的に判断した場合、ユーザーに対する何らの催告を要することなく、直ちにSTOCKCREWの全部若しくは一部の利用停止、STOCKCREW利用契約解除その他必要な措置を講じることができる。
4.前項の措置によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当会社は責任を負わない。

(不適切行為の禁止)
第4条
ユーザーは、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 当会社役職員等に対する侮辱、人格攻撃、差別的言動その他精神的苦痛を与える行為
(2) 社会通念上相当な範囲を超える補償、金銭支払、謝罪、特別対応その他の要求を行う行為
(3) 当会社が合理的根拠に基づく説明又は回答を行った事項について、執拗又は反復的に同一又は類似内容の要求、主張又は問い合わせを継続する行為
(4) 長時間対応、過度又は大量の問い合わせ、同一又は類似内容についての複数チケット投稿その他当会社業務に著しい支障を与える行為
(5) 当会社が指定する手続又は窓口を経由せずに対応を強要する行為
(6) 当会社施設への押しかけ、居座りその他業務運営を妨害する行為
(7) SNS、レビュー投稿、動画配信その他を利用して当会社又は関係者を威迫し、又は業務に支障を生じさせる行為
(8) その他STOCKCREWの適正な運営上不適切であると当会社が合理的に判断する行為

(対応方法の制限等)
第5条
1.当会社は、ユーザーによる問い合わせ、要求又は対応要請について、前条に該当すると合理的に判断した場合、次の措置を講じることができる。
(1) チャットのクローズ
(2) 回答頻度、対応範囲又は対応時間の制限
(3) 対応窓口又は担当者の限定
(4) 電子メールその他書面による対応への変更
(5) 電話、オンライン通話、面談その他リアルタイム対応の終了又は拒否
(6) 同一又は類似内容に関する対応終了
(7) 弁護士その他代理人を通じた対応への変更
(8) その他当会社が必要かつ相当と判断する措置
2.当会社が合理的範囲で説明又は回答を実施した後は、ユーザーがこれに同意しない場合であっても、当会社は同一又は類似内容に関する対応を終了することができる。
3.当会社は、ユーザーによる問い合わせ又は対応要請について、通常の業務対応の継続が困難であると合理的に判断した場合、通話、チャット、面談その他の対応を終了することができる。
4.前各項に基づく措置によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当会社は責任を負わない。ただし、当会社に故意又は重過失がある場合を除く。

(利用停止等)
第6条
1.当会社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、何らの催告を要することなく、STOCKCREWの全部又は一部の利用停止、取引停止又は契約解除を行うことができる。
(1) 第4条に違反した場合
(2) 第4条に違反するおそれがある場合
(3) 当会社役職員、カスタマーサポート担当者、委託先又はSTOCKCREWの運営に重大な支障が生じるおそれがある場合
2.前項の措置によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当会社は責任を負わない。

(損害賠償)
第7条
ユーザーが本規約に違反したことにより、当会社又は第三者に損害が生じた場合、ユーザーはこれを賠償する責任を負う。

(記録及び関係機関との連携)
第8条
1.当会社は、STOCKCREWの適正な運営、安全確保、問い合わせ対応品質の向上その他必要な目的のため、問い合わせ内容、通話、チャット、チケットその他ユーザーとのやり取りを記録することができる。
2.当会社は、ユーザーによる行為が犯罪行為、威力業務妨害その他問題行為に該当すると合理的に判断した場合、警察、弁護士その他関係機関へ相談、通報又は情報提供を行うことができる。 

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