(長文ご容赦ください)
#兵庫県が心配
問題について。
仮に、懲戒処分ありきで調査を行えば、他にも見つかる幹部職員がいるのでは?(そうして欲しい、という意味ではない)
▼停職3ヶ月を下すために告発文の事実解明が客観的になされたのか?
(停職とは重い懲戒処分、給与も支払われない)
パソコンのログ(一挙手一投足)見たら、超厳密に言うと職務専念義務違反の事例は多くの方から出ると推察します。
例えば職場懇親会の案内メールやその作成にかかる時間も厳密に言うと専念義務違反でしょうし。
業務時間内にタバコを吸いに行く時間も専念義務違反ですし(大昔は執務中にプカプカふかしながら窓口対応していた役所がザラと聞く)
つまり権力者の意向で、10人でも100人でも、(例)『あなた勤務中に飲み会セッティングメールしてたし10年前は1時間おきにタバコ吸ってたから職務専念義務違反で処分ね』という状況を作り出せてしまうのではないでしょうか。
過去にも触れましたが、
公務員が公益通報(内部告発)をすることは、通報内容が違法または反社会性行為であれば守秘義務違反に当たらず、むしろ積極的に行い法令違反を是正すべきであると消費者庁のホームページにも記載されています。
つまり正義のための告発は、むしろ守られるべきでその真偽をきちんと確かめるまで不利益処分をしてはいけないのです。
私たち県民は真相を知りたいのです。
(西播磨県民局長は、解任であって降格ではない!号級は変わらん!と言う人もいますが、解任自体不利益処分ですし政治家ではなく一人の公務員が名指しされ社会的制裁を受けているとも言える状況は不利益以外の何者でもありません)
為政者の看過しがたい違法行為等があったとしたら、告発文等を作成する時間は、専念義務違反ではないという考え方もできます。
むしろ、よりよい県政のため、リーダーの違反行為等を告発することは県民のためでもあります。
そうなると、やはり第三者性が担保される機関での調査審査が必要です。
▼一方で、贈答品の受け取り事実があった(県議会にて公式に答弁された)産業労働部長は訓告
訓告とは、口頭または文書注意のみで、懲戒処分ではありません。
昇給・昇格・賞与査定等に影響はありません。
内規で『いかなる贈答品の受け取りは禁止』と定められており、一年前には副知事名で全職員宛て、贈答品は絶対受け取ってはいけませんよ。等と綱紀粛正の通知が出てるのにも関わらず、その半年後にはコーヒーメーカーを県庁へ送るように企業へ県側から依頼。
そもそも、不祥事に人一倍うるさい職員局を経験された方であり、産業労働部長という役職にありながら、贈答品の送付を企業に求めることなど、本当にあり得るのか!?疑問ですが。
職位の高い方から指示されたり、その方に喜んでもらうために(そう思ったということは、喜んでもらえる確信や実績があった!?)贈答品を依頼したとも想像できます。
そしてコーヒーメーカーを返しそびれたという理由で訓告?
受け取るだけでアウト、しかも企業へ求めているのに、県民局長のように職の解任は必要ないんですね。
弁護士の友人に聞きましたが、場合によっては立派な贈収賄が成立する可能性のある行為です。
贈収賄は、告発文書の流布よりも何倍も重い重い重罪です。
▼それなのに!
公益性も事実も少なくとも含まれている告発文を書いた前西播磨県民局長は『停職3ヶ月(懲戒処分)』
県補助制度等の関連企業から贈答品を受け取った現職部長は『注意のみ(訓告)』
処分が不均衡すぎませんか?
恣意的すぎませんか?
何も次々と職員を処分しろ、という訳では一切ありません。
むしろ、正義感があり公平・公正な県政推進に邁進している職員は守られるべきです。
職員がお互いに信頼関係のもと前向きに仕事してくれることが、県民にとって良いはずです。
何らかの上の意向で犠牲になられている職員がいるとしたら本来守られるべきです。
このままでは、到底『透明性のある県政推進』にはならないこと、兵庫県の今と未来はどうなるのか、県民として憂慮しているのです。
リーダーが、公選法違反や贈答品の贈収賄、理念なき理不尽なパワハラ、など違法行為等の疑惑を持たれた状態では、
県政に信頼が生まれるはずがありません。
私たち県民からの信頼なくして、
いい兵庫県にはなりません。
批判のための批判をしたいのではなく、
第三者性をきちんと担保して、真相解明してください。知事のお言葉で、何が事実無根で、何が事実かを話して欲しいです。
明日5/8(水)15時からの定例知事記者会見、どのようなやり取りが行われるのか、注目しています。
【記者会見ページは下記】
web.pref.hyogo.lg.jp/governor/live.…