預けた飼い犬が保健所に!?元動物愛護担当の職員を懲戒処分…保護犬を勝手に預け、代わりに預かった相手の飼い犬を「迷子犬」と偽り保健所へ…【高知県】
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保護犬を治療することを目的に、県の制度にない保護犬の「預託」を独断で実行し、預けた先に治療費を負担させ、さらにはトラブルとなり高知県が損害賠償を支払うことになったとして、高知県は22日、元動物愛護推進担当の職員を懲戒処分としました。 【写真】なぜ?県職員に預けたはずの飼い犬が保健所に…会見で経緯を説明する高知県の担当者 懲戒処分を受けたのは、高知県土木部に所属する出先機関の課長です(所属は2026年6月22日時点)。 ■保護犬の「治療」を目的に、ボランティアに犬を勝手に預ける… 高知県によりますと、職員は、健康政策部 薬務衛生課の企画監で動物愛護推進担当だった2024年8月、悪性の腫瘍が見つかった保護犬を、「治療」を目的に独断でボランティアに預けたということです。 当時、職員は「県の予算で保護犬に手術を受けさせることは難しい」と判断し、かねて関係のあった県外に在住のボランティアに「保護犬を預け、治療費を負担してもらい、治療が終わった後に犬を県に返還してもらおう」と考えたということです。 ただ、このボランティアの家ではすでに犬を飼育していて、新たに犬を受け入れるスペースがありませんでした。そこで職員とボランティアは以下の条件で合意し、保護犬を預かる・預けることを承諾したということです。 ◆1)ボランティアが保護犬の治療費などを負担すること ◆2)その間、高知県はボランティアの飼い犬1頭を、福祉保健所ではなくボランティアが指定する民間施設に収容すること ◆3)治療を終えた保護犬を高知県へ返還した後は、ボランティアが指定する民間施設に収容すること ボランティアは、自身の飼い犬や保護犬を、高知県の福祉保健所ではなく民間施設に預けることを希望していました。 しかし(2)の条件について、ボランティアの飼い犬が、指定した民間施設ではなく福祉保健所に収容されていたことがわかり、事態を把握したボランティアが高知県に連絡したことで、事案が発覚しました。 ■ボランティアの飼い犬は「迷子犬」と偽って保健所に収容していた… さらに、その後の高知県の調べで、職員はボランティアの飼い犬を福祉保健所に収容する際、「迷子犬」と偽って手続きを進めていたこともわかりました。
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