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「仮に夫婦が落としていても…」5歳児が家族風呂から行方不明、過熱するSNSの“犯人視” 弁護士が警告

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弁護士ドットコムニュース

●権利侵害が認められるかは…言い回しでも変わる

●不用意な発言で責任を問われることもある

弁護士ドットコムニュース編集部

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