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iDeCoは駐在中どうなる? ── 分かれ道は「出国したか」ではなく「厚生年金に入ったままか」

海外赴任が決まったとき、NISAと並んで質問が多いのがiDeCo(個人型確定拠出年金)です。

「海外に行ったら、iDeCoはもう続けられないんですよね?」──そう思い込んで、確認もせずに拠出を止めてしまう人。逆に、何の届出もせずそのまま出国してしまう人。どちらのパターンも、実際に見聞きします。

結論から言うと、続けられるかどうかの分かれ道は「出国したかどうか」ではなく、「日本の厚生年金に入ったままかどうか」 です。ここを押さえておけば、自分がどのパターンに当てはまるか、出国前に整理できます。

筆者自身も駐在の身です。出国時のお金の手続きは数が多く、iDeCoのような「すぐには困らないもの」ほど後回しになりがちです。でも、届出を怠ると後で面倒なことになりますし、知らずに「解約できるだろう」と思い込んでいると当てが外れます。困る人が一人でも減ればと思い、整理しておきます。

※本記事は一般的な情報提供です。制度の詳細や最新の取扱いは、iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)・日本年金機構・ご利用の運営管理機関(証券会社・銀行)でご確認ください。

大前提:iDeCoは公的年金とセットの制度

iDeCoに拠出できるのは、国民年金・厚生年金の被保険者であることが前提です。つまり、自分の公的年金の立場がどうなるかが決まれば、iDeCoの扱いも自動的に決まる、という構造になっています。

海外赴任のパターンは、公的年金の観点では大きく2つに分かれます。

パターンA:日本企業に在籍したまま赴任(在籍出向)── 継続できる

日本の会社に籍を置いたまま海外に出向する形態です。駐在員の多くはこちらでしょう。

この場合、給与は日本の雇用元から支払われる建て付けが維持され、厚生年金の被保険者資格(第2号被保険者)も続きます。公的年金の立場が変わらないので、iDeCoの掛金拠出も運用も、そのまま継続できます

ただし「何もしなくていい」わけではありません。掛金の引き落とし口座は日本国内の口座のままにしておく必要がありますし、登録情報(連絡先など)の変更手続きが必要になる場合があります。運営管理機関(証券会社・銀行)によって海外赴任時の取扱いには差があるので、出国前に自分の運営管理機関へ「海外赴任します。手続きは何が必要ですか」と確認しておくのが確実です。

パターンB:現地法人に転籍・現地採用 ── 選択肢は2つ

現地法人に転籍する場合や、海外の企業に直接雇用される場合は、日本の厚生年金の被保険者資格を失います。住民票を抜いて非居住者になると、国民年金の強制加入対象からも外れます。

この場合、iDeCoの掛金拠出は原則としてできなくなります。ただし、ここで終わりではなく、選択肢が2つあります。

選択肢① 国民年金に「任意加入」して、拠出を続ける

2022年5月の制度改正で、海外居住者でも、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入(継続)できるようになりました。対象は、日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の方で、国民年金の任意加入被保険者であることが条件です。

任意加入とは、強制加入の対象から外れた人が、自分の意思で国民年金保険料を納め続ける仕組みです。将来の老齢基礎年金を増やせる(受給資格期間にも算入される)うえ、iDeCoの継続拠出という道も開けます。この場合のiDeCoの掛金上限は月額6万8,000円(第1号被保険者と同じ枠。国民年金基金や付加保険料と枠を共有)です。

手続きの窓口は、海外転出前なら市区町村、転出後は日本での最後の住所地を管轄する年金事務所が基本です。詳細は日本年金機構の案内で確認してください。

選択肢② 拠出を止めて「運用指図者」になる

任意加入までは……という場合は、「運用指図者」として、新規の拠出を止めて運用だけを続ける形になります。これまで積み立てた資産は引き続き自分で運用商品を選んで育てられますが、新たな掛金は出せません。

注意点が2つあります。第一に、自動的に切り替わるわけではなく、運営管理機関への届出(加入者資格喪失の手続き)が必要です。第二に、運用指図者の間も口座管理の手数料はかかり続けます。金額は運営管理機関によりますが、ゼロにはなりません。放置していい制度ではない、と覚えておいてください。

「じゃあ解約して現金化すれば?」── それ、ほぼできません

ここがいちばん誤解の多いところかもしれません。

iDeCoは原則60歳まで引き出せない制度です。例外として「脱退一時金」がありますが、要件は非常に厳しく、しかも日本国籍のまま海外に住む場合は、まず受け取れません。なぜなら、脱退一時金の要件のひとつが「iDeCoに加入できない者であること」なのに対し、日本国籍の海外居住者は任意加入という形でiDeCoに加入「できる」からです。加入できる人は、脱退の要件を満たさない──そういう理屈です。

「海外移住するからiDeCoを解約してまとめて持っていく」というプランは、基本的に成立しないと考えておくのが安全です。

2026年12月から、掛金の上限が大きく変わる

もうひとつ、駐在中の方にも知っておいてほしいのが直近の制度改正です。2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年12月分の掛金(2027年1月引き落とし分)から、iDeCoの拠出限度額が引き上げられます。会社員(第2号被保険者)は最大で月額6万2,000円、自営業者等(第1号被保険者)は月額7万5,000円になります。加入可能年齢を70歳未満に引き上げる改正も決まっています。

在籍出向でiDeCoを継続している駐在員にとっては、駐在中でも掛金を増やせる余地が広がる話です。具体的な自分の上限額(企業型DC・DBの有無で変わります)は、勤務先と運営管理機関に確認してください。

まとめ ── 出国前のチェックリスト

  • 分かれ道は「厚生年金に入ったままか」。在籍出向なら継続可、転籍・現地採用なら原則ストップ

  • 厚生年金を抜ける場合の選択肢は2つ:①国民年金に任意加入して拠出継続(上限月6.8万円)②運用指図者として運用のみ継続

  • どちらの場合も届出が必要。自動では切り替わらない

  • 「解約して現金化」は日本国籍の海外居住者にはまず無理。60歳まで育てる前提で設計を

  • 2026年12月分から拠出限度額が引き上げ。継続組は増額の余地もチェック

  • 自分の赴任形態(在籍か転籍か)を人事に確認 → 運営管理機関に手続きを確認、の順で

iDeCoは「すぐに困らない」せいで後回しにされがちですが、出国前なら30分の確認で済む話です。赴任準備のリストに、ぜひ一行加えてください。

出国前の手続き全般は、こちらの記事もどうぞ。

▶ 海外赴任が決まったらやるべきお金の手続き5選 ▶ NISAは駐在中どうなる? 5年間継続特例のしくみ

書籍では、本記事の内容を体系的に解説しています。

📕 まず全体像をつかみたい方へ ──『海外駐在員のための資産形成・投資戦略ガイド』(第1作)。第2章で証券口座・NISA・iDeCoの出国時の取扱いを、赴任前・駐在中・帰国後の全フェーズとあわせて詳しく解説しています(2-4「iDeCoの継続条件」)。

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※本記事の情報は2026年6月時点のものです。年金制度・iDeCoの取扱いは変更される場合があります。最新情報はiDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)・日本年金機構・各運営管理機関でご確認ください。

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