BitTorrent(ビットトレント)・トレント利用でITJ法律事務所・赤れんが法律事務所から書面が届いた方へ
監修:東京スカイ法律事務所 代表弁護士 田中 健太郎
第一東京弁護士会所属(日弁連登録番号37811)
トレントでは同じような通知書が届いていても、状況によって取るべき対応は異なります。一人で悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。
トレント(BitTorrent)利用に関連して発信者情報開示請求を受け、弁護士事務所から書面を受領された方からのご相談が増えています。
2026年現在、これらの書面に関するご相談が増加しており、突然の通知により不安を感じている方も多い状況です。
「どう対応すればよいのか分からない」
「無視しても問題ないのか」
といったご相談が多く寄せられています。
このような書面が届いていませんか?
以下のような書面を受領された方からのご相談が増えています。
■「解決へのご案内(著作権侵害行為に関する件)」
差出人:弁護士法人ITJ法律事務所(戸田泉弁護士)
■「通知書」
差出人:弁護士法人赤れんが法律事務所(杉山央弁護士)
なお、弁護士法人赤れんが法律事務所については、トレント(BitTorrent)に関連する著作権侵害事案に関し、刑事手続の対応に関するリリースも公表されています。
記事を見る▶︎「ビットトレントによるAV著作権侵害で新たに刑事告訴が複数件受理」
書面が届いた場合の注意点
これらの書面を受領した場合、放置してしまうと手続が進行する可能性があります。
また、対応方法によって結果が大きく変わるケースもあるため、内容を正確に確認し、適切な対応を検討することが重要です。
ご自身で判断が難しい場合には、専門家への相談を検討されることをおすすめします。
早めのご相談をおすすめしています
当事務所では、これらの書面に関するご相談を多数取り扱っております。
ご相談者様の状況に応じて、今後の対応方針について丁寧にご案内しております。
一定期間内に対応が必要となる場合もあるため、お早めのご相談をおすすめいたします。
トレントの開示請求に関する詳しいご説明や費用については、以下のページで解説しています。
トレント開示請求の詳細はこちら
ご相談は無料/全国対応です
LINEまたはメールでのご相談がスムーズですので、お急ぎの方はお気軽にご連絡ください。
トレント関連記事
トレント事件に関する情報や、近年の開示請求・開示命令に関する記事を掲載しています。
状況に応じて参考になる記事をご覧ください。
トレントで開示請求を受けたら早期示談すべき?示談しないリスクをトレント問題に強い弁護士が解説【2026年版】
最終更新日:2026年6月13日
Torrentで「開示命令が発令された旨の通知書」が届いた|不同意意見が認められない理由とその後の流れ
掲載日:2026年5月28日
サービス内容