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株式会社グーニーズワンの事業停止及び破産手続開始申立て準備に関するお知らせ

 
 

債権者の皆様におかれましては、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

株式会社グーニーズワン(本店:宗像市朝町2102-1)は、諸般の事情により事業の継続が困難となり、現在、裁判所に対する破産手続開始の申立てに向けた準備を進めております。

これに伴い、債権者の皆様からのお問い合わせにつきましては、今後、下記の申立代理人弁護士が対応の窓口となります。

 

【お問い合わせ窓口(申立代理人)】

明倫国際法律事務所

〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目6番8号 天神ツインビル7F

担当弁護士:鶴利絵・安田裕明・井福貴文・黒田規斗・桺原弘樹

 

【債権者の皆様へのお願い】

本件に関するお問い合わせは、すべて下記の専用お問い合わせフォームにて承ります。

個別のお電話やメールによるお問い合わせをお受けした場合、事実確認および手続の進行に混乱を来すおそれがございます。大変恐れ入りますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

また、当社代表者、従業員その他の関係者への直接のご連絡(電話・訪問等)につきましても、お控えくださいますようお願い申し上げます。

なお、お問い合わせの前に、下記「よくあるご質問について」をご確認ください。いただいたご質問につきましては、原則として個別の回答は差し控え、本ホームページ上に回答を掲載する方法により対応させていただきます。

債権者の皆様には大変なご負担をおかけいたしますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

 

【よくあるご質問について】

■Q1 グーニーズワンはどうなったのですか。

株式会社グーニーズワンは事業の継続が困難となり、現在、裁判所に対する破産手続開始の申立てに向けた準備を進めております。申立ては、会社の資産・負債の状況等の精査が完了し次第、速やかに行う予定です。なお、現時点では、まだ破産手続開始の決定はなされておりません。

 

■Q2 車の代金を支払いましたが、車が納車されていません。どうすればよいですか。

株式会社グーニーズワンは、既に事業を停止しており、ご契約いただいたお車を納車することはできません。お手数ですが、専用お問い合わせフォームよりお申し出ください。その際、「お問い合わせ内容」の欄に、ご契約の時期、お支払いの金額・方法など、お分かりになる範囲をあわせてご記入いただけますと、今後の手続の参考になります。

 

■Q3 支払ったお金は返ってきますか。いつ、いくら返ってくるのですか。

お支払いいただいた代金が返還されるかどうか、また返還される場合のその金額や時期は、今後の破産手続の中で、会社に残された資産の状況に応じて決まります。一般に破産手続では、残された資産を金銭に換えたうえで、法律で定められた順位に従って各債権者へ分配(配当)が行われます。

もっとも、会社に残された資産には限りがあり、お支払いいただいた金額の一部しか返還されない可能性や、返還がほとんど、あるいは全く受けられない可能性もございます。返還の有無・金額・時期は、いずれも今後選任される破産管財人や裁判所の手続の中で定まる事項であり、現時点で確たることを申し上げることはできません。

今後のお手続の方法につきましては、破産手続の開始後、破産管財人または裁判所から、あらためて正式にご案内がなされます。

 

■Q4 支払いを示す資料(契約書・振込明細など)はどうすればよいですか。

ご契約書、お振込の控えやご入金明細など、お支払いを示す資料は大切に保管していただきますようお願いいたします。今後の手続の中で、ご提出をお願いする場合がございますが、現時点で、こちらへの送付やフォームへの添付は不要です。

 

■Q5 修理などでグーニーズワンに預けている車は、返してもらえますか。

お預けになっているお車が、お客様ご自身の所有物である場合には、破産手続においても、その所有者の方がお車の返還を求めることができる場合がございます。

もっとも、返還をお認めできるかどうかは、お車の所有名義やその処分の状況など、個別の事情によって判断が分かれます。現在、お車の状況を調査しているところであり、現時点で確かなことを申し上げることはできません。お預けのお車がある場合は、専用お問い合わせフォームより、車種・お預けの時期・目的(修理、車検など)を、お分かりになる範囲でお知らせください。お返しできるかどうかの具体的なお取扱いは、破産手続の開始後、破産管財人の判断によることになります。

 

■Q6 ローン(クレジット)を組んで車を購入しましたが、車が納車されていません。ローンの支払いは続けなければなりませんか。

ローン(クレジット)のお支払いは、お客様とローン会社(信販会社)との間のご契約に基づくものです。そのため、当社が破産手続を行う場合でも、ローン会社へのお支払義務が当然になくなるものではありません。今後のお支払いについては、まずはご契約のローン会社に、車が納車されていない状況をお伝えのうえ、ご相談ください。

なお、ご自身の判断でお支払いを止めますと、信用情報に影響が生じるおそれがございます。お支払いを停止できるかどうか、また停止する場合の手続につきましては、必ずご契約のローン会社にご確認のうえ、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

 

■Q7 債権者として、いま何をすればよいですか。

現時点では、専用お問い合わせフォームより、お名前・ご連絡先と、お問い合わせの内容をご入力ください。これは、今後のご連絡先を把握し、ご連絡を一本化させていただくためのものです。

なお、債権の正式な届出は、破産手続開始の決定後に、選任される破産管財人または裁判所からご案内いたします。本フォームへのご入力は、この正式な届出に代わるものではありませんので、現段階で債権額や資料の詳細をご用意いただく必要はございません。

 

■Q8 電話やメールで問い合わせできないのですか。

すべての債権者の皆様に公平に対応し、正確な情報をお伝えするため、お電話・メールでの個別のお問い合わせには対応いたしかねます。個別にお受けした場合、事実確認および手続の進行に混乱を来すおそれがございます。大変恐れ入りますが、お問い合わせは専用フォームに一本化させていただいております。

 

【お問い合わせ】

お問合せは、下記リンクのフォームよりご連絡ください。

お問合せフォームはこちら

※お問い合わせフォームからいただいた個人情報は、破産手続における通知や書類の発送、お問い合わせ内容の確認及び本ホームページ等を通じた回答、その他破産手続において必要な範囲で利用いたします。