離婚した元夫が亡くなったと聞きました。私は再婚しておらず、生活費の一部を元夫に頼っていたのですが、「遺族年金」を受け取れる可能性はあるのでしょうか?
元夫が再婚している場合はどうなる?
亡くなった元夫との間に子どもがいて養育費をもらっている場合であっても、元夫が再婚しており再婚相手との間に子どもがいるときは、遺族年金を受け取れない可能性があります。 遺族厚生年金の受給対象者では「子」よりも「子のある配偶者」が優先されるため、元夫が再婚し再婚相手との間に子どもがいる場合は、再婚相手が遺族年金を受給することになるでしょう。 また、子どもがいる女性と再婚しておりその子どもと養子縁組している場合も「子のある配偶者」である再婚相手が優先的に遺族年金を受け取ることになると考えられます。その点も含めて、年金事務所などに確認しておきましょう。
例外を除き、元妻が遺族年金を受け取れることはないと考えられる
国民年金や厚生年金の被保険者等が亡くなった場合、要件を満たす遺族は遺族年金を受け取れます。 受給対象者となるのは「子のある配偶者」や「子」などです。離婚している元妻は「配偶者」ではないため、遺族年金を受け取る資格はありません。ただし、離婚後も事実婚のような関係が続いていたと認められた場合は例外です。 亡くなった元夫との間に子どもがいる場合、条件に当てはまれば子どもが遺族年金を受給することは可能です。しかし、元夫が再婚していて再婚相手との間に子どもがいる場合は遺族年金を受給できない可能性が高いため、年金事務所などに確認しておくことが大切です。 出典 日本年金機構 遺族年金(受給要件・対象者・年金額) 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族年金(受給要件・対象者・年金額) 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 年金用語集 さ行 生計維持 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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