離婚した元夫が亡くなったと聞きました。私は再婚しておらず、生活費の一部を元夫に頼っていたのですが、「遺族年金」を受け取れる可能性はあるのでしょうか?
家族が亡くなると、一定の条件を満たした遺族は遺族年金を受け取れる場合があります。しかし、すでに離婚している元配偶者が亡くなった場合はどうなるのか、よく分からない人もいるでしょう。 本記事では「離婚している元夫が亡くなった場合、元妻が遺族年金を受け取れるのか」について、子どもがいる場合や元夫が再婚している場合も含めてご紹介します。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
離婚した元妻は遺族年金を受け取れる?
遺族年金には、亡くなった人が国民年金の被保険者等であった場合に遺族が受け取れる「遺族基礎年金」と、厚生年金の被保険者等であった場合の「遺族厚生年金」の2種類があります。亡くなった人が会社員などで厚生年金に加入しており、それぞれの受給要件を満たす場合は、両方の年金を受給できる可能性があります。 日本年金機構によると、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給対象者となるのは、亡くなった人に生計を維持されていた以下の人です。優先順位の高い順に記載しています。 ・遺族基礎年金:子のある配偶者、子 ・遺族厚生年金:子のある配偶者、子、子のいない配偶者、父母、孫、祖父母 離婚している場合は「配偶者」ではなくなっているため、元妻が遺族年金を受け取れる資格はないと考えてよいでしょう。 ただし、離婚後も事実婚状態で元夫の稼ぎで生活していた場合などは、例外的に元妻が遺族年金を受け取れることがあります。事実婚と認められるには、互いに婚姻の意思があり、法律婚の夫婦と同等の共同生活を営んでいること、社会的に夫婦と認められていることなどが必要です。 ただし、今回は「生活費の一部を元夫に頼っていた」とのことですが、その条件だけでは事実婚状態であったと判断することは難しいでしょう。
子どもがいる場合はどうなる?
遺族年金は「子」が受給対象者に含まれています。そのため、元夫との間に子どもがいる場合、その子どもは母親と一緒に暮らしていても、父親から養育費を受け取っていた場合などには、父親の遺族年金を受け取れる可能性があります。 ただし、ここで言う「子」は、死亡した人に生計を維持されている18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で一定の障害を持つ子のことです。 日本年金機構によると「生計を維持されている」とは、別居していても仕送りをしているなど、生計を同じくしている場合を指します。さらに、原則として前年の年収が850万円未満であることも条件になるため、注意が必要です。 亡くなった父親から養育費を受け取っていた場合などは遺族年金を受け取れる可能性があるため、判断が難しい場合は年金事務所に確認することをおすすめします。
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