東京都中央区の弁護士
弁護士法人 東京スカイ法律事務所

Torrent・開示請求のご相談 土日祝も受付中
 

 お電話でのご相談

メールでのご相談

東京都中央区の弁護士|弁護士法人 東京スカイ法律事務所

Torrent・開示請求のご相談 土日祝も受付中

お電話でのご相談

メールでのご相談

トレントで開示請求を受けたら早期示談すべき?示談しないリスクをトレント問題に強い弁護士が徹底解説

Torrent Settlement Early Settlement or Wait?

トレントで開示請求を受けたら早期示談すべき?示談しないリスクをトレント問題に強い弁護士が徹底解説

Torrent Settlement  Early Settlement or Wait?

HOME | トレント(Torrent)で開示請求を受けたら早期示談すべき?示談しないリスクをトレント問題に強い弁護士が解説【2026年版】

【2026年最新版】トレント示談実務を踏まえ、「早期示談すべきか」を解説します

掲載日:2026年6月12日
最終更新日:2026年6月13日
代表弁護士 田中 健太郎
 

監修:東京スカイ法律事務所 代表弁護士 田中 健太郎
第一東京弁護士会所属(日弁連登録番号37811)

トレントでは同じような通知書が届いていても、状況によって取るべき対応は異なります。一人で悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。

Torrentの開示請求を受け、早期示談するか慎重に対応するかを検討する人物のイメージ

Torrent(トレント)による著作権侵害について、

「早期に示談した方がいいと言われた」
「逆に示談は急がない方がいいと言われた」
「法律事務所によってアドバイスが真逆で困っている」
「結局どちらが正しいのかわからない」

というご相談を数多くいただいています。
トレント問題は、インターネット上にも様々な情報が存在し、法律事務所ごとに対応方針も異なります。
しかし、2026年現在の実務状況を見ると、数年前と比較して大きく情勢が変化しています。

当職は、トレントの発信者情報開示請求が全国的に広がり始めた約3年前から継続的に多数の案件を取り扱っておりますが、最新の実務を踏まえ、「早期示談すべきか」という問題について詳しく解説します。


「早期示談した方がいい」と「示談しない方がいい」どちらが正しいのか?

結論から申し上げると、
どちらか一方が常に正しいわけではありません。

 著作権者
 著作権者代理人
 ダウンロード作品数
 動的IPか固定IPか
 他社請求の有無
 示談金の算定方式
 刑事対応方針
 民事訴訟対応方針

によって最適な対応が変わります。

そのため、
「とにかく早く示談すべき」という考え方も、
「早期に示談しない方がいい」という考え方も、
どちらも危険です。

重要なのは、それぞれの案件ごとに状況を分析し、最適な対応を選択することです。

以前は「早期示談を勧めない」弁護士も少なくなかった

トレント問題が広がり、2025年までは

 著作権者側が刑事告訴には消極的
 基本的には民事解決が中心
 示談を急がなくても大きな不利益が少ない

という認識が一定程度存在していました。

そのため、
 他社からの請求を確認したい
 示談金の原資を準備したい
という理由から、
「慌てて示談しなくてもよい」
というアドバイスが行われることもありました。

実際、現在でも著作権者によっては、
早期示談をしても、後日示談をしても、示談金額がほとんど変わらないケースがあります。

そのようなケースでは、
一定期間状況を整理してから示談を行う方が合理的な場合もあります。
特に、示談金の分割払いを考えている場合は有効なため、当職もこちらの対応をするケースも多々ございます。

しかし現在は「示談をしないリスク」が大きく高まっている

近年のトレント案件では、著作権者側の対応方針が変化しています。

特に注目すべきなのが、刑事告訴に関する動きです。
2026年には著作権者側弁護士から、

「早期解決の示談交渉に応じない一部の侵害者に対しては刑事告訴を積極的に行うようにしております。昨今、和解に応じる必要はないなどと著作権侵害加害者に対し、法律上合理性のないアドバイスをする専門家等もいると聞き及んでおり、加害者弁護として極めて不適切なものであると評価しております。」

との発表も行われています。
参考リンク

ビットトレントによるAV著作権侵害で新たに刑事告訴が複数件受理 | 弁護士法人赤れんが法律事務所のプレスリリース

このように、著作権者側は以前よりも強硬姿勢を鮮明にしています。

実際に警察はトレント案件の刑事告訴を受理するのか?

当職は、複数の著作権者代理人に対し、
「トレントによる違法ダウンロードについて警察は刑事告訴を受理するのか」
を直接確認しています。

その結果、いずれの代理人からも、次のような回答を得ています。

 実際に受理されている
 警察は告訴を受け付ける
親告罪の告訴期間の6カ月を経過してから告訴を受け付けるケースもある
(「犯人を知った日」を一律にプロバイダからの開示の日とする訳ではなく、柔軟に対応している模様です。)

もちろん、全ての案件が刑事事件になるわけではありませんので過度な心配は不要です。

しかし、可能性は低いとは言え
「トレント案件は刑事事件にならない」
「示談しなくても何も起きない」

と考えることは、現在ではリスクのある考え方となってきております。

実際に刑事告訴された方の相談も増えている

近時、当職には、数は少ないものの

 他の法律事務所で「示談しなくてよい」と言われた
 示談を長期間先送りした
 示談拒否に近い対応を続けていた

結果として、
実際に刑事告訴を受けた方からの相談が複数寄せられています。

弁護士に依頼してから半年〜1年以上経過してから、捜索差押や取り調べが行われる
在宅事件として扱われるため、進行は非常に遅い
著作権者側弁護士が告訴期間内に告訴しても、警察が着手するまで在宅事件として長期化する傾向

少なくとも現在の実務では、
「示談を引き延ばしても問題ない」という考え方は以前よりリスクを伴うようになっています。

「民事事件だから大丈夫」と軽視してはいけない

セカンドオピニオン相談の中で、よく聞くのが、
「民事事件だから大丈夫」
という言葉です。

しかし、民事事件であっても強力な法的手続が行われることがあります。
実際に当職が受けたセカンドオピニオン相談の中には、

著作権者側が民事訴訟法第234条以下の証拠保全手続を申し立て、自宅に裁判官、裁判所職員、著作権者代理人弁護士らが訪問したケース

もありました。

突然、

 裁判所関係者が来る
 家族に知られる
 パソコン等の確認が行われる

という状況になり、大きな精神的負担を受けたという方もおられます。

トレント問題は、民事手続においても重大な法的措置が取られる可能性があります。
証拠保全手続までされたという相談は少ないものの、民事訴訟に関する相談はここ最近かなり増加傾向にあります。

証拠保全につきましても、以前から相談は受けておりましたが、一部の著作権者側の弁護士がその旨、公表しております。
可能性は高くないとはいえ、こちらも最新の著作権者の傾向として、今後はリスクとして捉えるべき問題となります。
参考リンク

https://note.com/itjlaw/n/n05a6f0568cde

加算式で示談金が決まる著作権者に引き延ばしは危険

一部の著作権者は、
権利侵害の作品数によって包括和解の示談金を加算する方式を採用しています。

この場合、示談交渉を長引かせると、
固定IPであっても直近のダウンロード分や、動的IPアドレスの場合で同一著作権者の他作品のダウンロード時にIPアドレスが変化していた場合などは、
示談金が逆に高額化するリスクがあります。
 
特に動的IPアドレスの場合、現時点で判明している作品だけで包括的に和解できる場合があります。

この判断は非常に専門性が高いため、トレント問題に詳しい弁護士への相談が重要です。
Torrentの開示請求や示談対応について実務を確認する弁護士のイメージ

誤った引き延ばし対応は危険

以下のような対応は避けるべきです。

NG①

著作権者側に示談拒否の姿勢を明確に示す
敵対的に示談を拒否します、などの対応は、相手方を強硬姿勢に変える可能性があります。

NG②

理由なく示談を放置する
単なる無視や放置は、訴訟のリスクを高めます。
示談金の増額化や弁護士費用負担の増加の可能性があります。

NG③

「刑事告訴なんてされない」と決めつける
実際には刑事告訴され時間化するケースは全体の一握りのため、過度な心配は不要ですが、現在の実務では危険な考え方です。

NG④

複数の著作権者から請求を受けているにもかかわらず1社も示談しない
最近のトレント案件では、複数の著作権者から請求を受けるケースも珍しくありません。
この場合、
 他社請求があるか様子を見る
 まとめて後で考える
という方針も時には有効です。
当職もリスクとのバランスを取って、このような方針を取ることもございます。

しかし、合理的な説明なく全案件を放置すると、可能性は高くは無いとはいえ、
 訴訟提起・刑事告訴
 条件悪化
につながる可能性があります。
このような場合でも、同一著作権代理人弁護士の案件を1社でも示談することにより、リスクは経験上、大幅に減らせる傾向があります。

NG⑤

加算式で示談金が決まる著作権者も安易に引き伸ばす
トレント問題を扱った経験が少ない弁護士の場合、加算式で包括和解の示談金が決まる著作権者まで誤ってこのような対応を取ることがあります。
タイムスタンプから開示請求までの時間のラグによる追加の権利侵害作品の判明、
動的IPアドレスの場合の追加の権利侵害作品の判明などを考慮し、適切に対応をすべきです。

当職は、このようなケースでも、後日追加の権利侵害作品が判明しても追加で示談金の支払が無いよう、包括和解の形で、示談の合意書面を締結しています。

重要なのは、
著作権者の方針・傾向に応じた柔軟な対応です。

適切な引き延ばし対応とは?

一方で、合理的な理由がある場合には、一定期間待ってもらう交渉が可能な場合があります。

例えば、

 他社請求の有無を確認したい
 分割払いを検討している
 示談金の準備が必要
 経済的な理由ですぐの示談が困難

といった事情を説明する方法です。

また、

給与明細  源泉徴収票
年金関係資料  債務に関する資料
 過去に債務整理・破産・個人再生を行ったことに関する資料

などを提示し、
支払い能力に限界があることを説明することで、
「分割払い」「支払猶予」「柔軟な和解条件」
に応じてもらえる場合もあります。

現在のトレント問題で重要なのは「一律早期示談しない」ではなく「適切な対応」

トレント問題では、

 早期示談が有効な案件
 一定期間待つべき案件
 包括和解を目指すべき案件

が存在します。

しかし、少なくとも現在の実務では、
「何も考えずに示談を拒否する」
「民事事件だから大丈夫と考える」
「刑事告訴はされないと思い込む」
という対応は、以前よりもリスクを伴っています。

実際には、民事訴訟や刑事告訴など事件化するケースは全体の一握りにすぎません。
そのため、過度な心配は不要ですが、現在のトレント問題では、著作権者ごとの特徴や最新の実務動向を踏まえた判断が重要です。

発信者情報開示請求や示談請求が届いた場合には、トレント案件の対応実績が豊富な弁護士へ早期に相談することをおすすめ致します。

Torrent(トレント)の開示請求について、より詳しく知りたい方は、下記詳細ページもあわせてご覧ください。

通知書が届き対応に悩まれている方へ

弁護士法人東京スカイ法律事務所では、Torrent(トレント)による著作権侵害案件について継続的に多数のご相談をお受けしております。

今すぐ示談した方がいいのか
他社請求を待った方がいいのか
示談金はどの程度なのか
刑事告訴や訴訟のリスクはあるのか

案件によって最適な対応は異なります。
通知書や資料を確認した上で、今後の見通しをご案内しております。

全国対応 | 無料相談 | 土日祝も受付

トレント関連記事

トレント事件に関する情報や、近年の開示請求・開示命令に関する記事を掲載しています。