2017年に長崎市の私立海星高2年の男子生徒=当時(16)=が自ら命を絶ったのは、学校がいじめへの対策を怠ったのが原因などとして、両親が学校側に約3200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は8日、中学時代のいじめを認め、330万円の賠償を命じた。一方、自殺の理由はいじめだけとは言えないとして、法的な因果関係を認めず、「予見するのは困難だった」とした。
松永晋介裁判長は判決理由で、男子生徒は海星中3年時、同級生におなかが鳴る音をからかわれたり、おなかが鳴らないよう閉じこもった道具入れの小部屋のドアをたたかれたりするなどのいじめを受けていたと認定。学校側はいじめを早期に発見する体制の構築や、適正に対処する義務に反し、いじめを防げなかったとした。一方、いじめが自殺の要因の一つとなったことは否定できないが、クラス編成が変わった高校進学後のいじめは認められず、進学の悩みなど複雑な要因が相互に作用し合ったとして、「予見困難」と判断した。
生徒の自殺後、両親が学校側から「突然死にした方がいいかもしれない」と打診されたと主張していた点について事実認定し、不適切な対応だったとした一方、原告らを気遣っての言動という側面もあったとした。
控訴の有無について、両親は「まだ決めていない」とし、学校側も「判決内容を精査し今後の対応を検討する」としている。
松永晋介裁判長は判決理由で、男子生徒は海星中3年時、同級生におなかが鳴る音をからかわれたり、おなかが鳴らないよう閉じこもった道具入れの小部屋のドアをたたかれたりするなどのいじめを受けていたと認定。学校側はいじめを早期に発見する体制の構築や、適正に対処する義務に反し、いじめを防げなかったとした。一方、いじめが自殺の要因の一つとなったことは否定できないが、クラス編成が変わった高校進学後のいじめは認められず、進学の悩みなど複雑な要因が相互に作用し合ったとして、「予見困難」と判断した。
生徒の自殺後、両親が学校側から「突然死にした方がいいかもしれない」と打診されたと主張していた点について事実認定し、不適切な対応だったとした一方、原告らを気遣っての言動という側面もあったとした。
控訴の有無について、両親は「まだ決めていない」とし、学校側も「判決内容を精査し今後の対応を検討する」としている。