電動キックボード「LUUP」男性が死亡 軽と衝突事故 補償金下げたばかり
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東京のタクドラです。そして、この交差点の近くに営業所があり、この交差点もほぼ毎日通ってるので良く知っています。 確かにこの『王子3丁目』の交差点は五差路でわかりにくくはありますが、この程度の難度の交差点など都内ならいくらでもあります。普通に交通ルールに従って走行すれば何て事は無い交差点です。 >事故当初、軽貨物車とLUUPは2台とも同じ方向に走っていました。 >LUUPが走っていたのは、道路にくっきりと引かれた2本の線。 >軽貨物車が右折しようとしていたところ、LUUPが直進してきたといいます。 ↓ 同じ方向に走っていたのに貨物車の右折に巻き込まれたという事はLUUPは反対車線側の自転車横断帯を走行していたという事であり、つまりLUUP側が逆走していたんです。 こんなの交差点が原因でなく、単にLUUP側の交通ルール無視が原因ですよ。
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仕事で毎日のように自動車の運転をしますがキックボードも自転車も怖くてかなり気を使います。どういう動きをするのか予想できない為本当に怖い。注意して運転していても事故を起こし自分が関わり相手が亡くなりでもしたら人生の悔いて生きていかなければなりません。仕事も続けられなくなるかもしれません。キックボードなど気楽に使用できて楽なのかもしれませんが使用者している方はどうせ自動車が避けてくれるという考えが少しでもあるなら乗らないほうが良いと思います。高齢者ドライバーの運転者は増加する一方ですし自動車の機能が良くなるにつれて、ドライバーの運転技術、注意意識が低下しているように思えます。
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LUUPには警視総監が天下りしているけれど。そのときの言「交通安全を監督しキックボードが社会のインフラに役立つようーー」と説明してたけど交通安全に寄与しているのかな、少なくとも警察の監督は緩くなってないことを期待します
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非常に痛ましい事件だと思います。 軽貨物車とのことですから、運転手の方の生活にもかかわるのではないでしょうか。 運転手の方が心身共に傷をいやし、早期に社会に復帰できるようにしなくてはなりません。 一方で、LUUP利用者の信号無視により、ひき殺されそうになったり、逆にひきそうになった経験を持つ人間としては、早くこんな乗り物やめてほしいと個人的に思っています。 警察の方はお忙しいとは思いますが、事故防止のためにも違反LUUP利用者の厳しい取り締まりをお願いします。
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海外で先に普及していて問題が頻発、見直しが進んでいたタイミングで日本に導入を始めた理由を明確にすべきでしょう。海外で売りにくくなったものを日本に売りたかった可能性を否定出来ません。 事故が起こることは想定の範囲内です。
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運転免許を持たなくても運転できるというのがね。 車を運転すれば車側から自分がどう見られているかを理解して走ることができる。 電動キックボードの運行をこれからも許可するというならせめて原付免許を取得した人にすべきと思う。 免許があっても事故は起こると言われるだろうが、免許取得のために一応、道路交通法の勉強をするし、免許更新のときに多少の講習も受ける。免許のない人はそういう機会が何もない。この違いは大きいと思う。
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チャリチャリが近くになくLOOPがあったので、よく調べもせず1度だけ気軽に使用した事がありますが、ペダルを踏むと同時に凄いスピードが出てびっくりしました。 バランスが取りにくく運転もしにくい。 おまけに整備不良でハンドルが曲がっていました。 事故ってもおかしくないと思ったし、家族もこんなのが普通に公道を走っていると思うと怖いと話していました。
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今回の痛ましい死亡事故は、特定小型原付の現在のルールの限界を示しています。車道を走る以上、車と接触すれば命に関わる重大な事故に直結します。 電動キックボードの利用において、ヘルメットの着用を現状の「努力義務」から「完全義務化」へと見直すことで、今回のような死亡事故はある程度防ぐことができるはずです。手軽さが魅力のサービスとはいえ、運営側が死亡時の補償額を減額している現状を踏まえると、命を守るためには国による強い規制が不可欠です。 このままでは、利用者も周囲のドライバーも危険に晒され続けます。政府は事態を重く受け止め、秋の臨時国会でヘルメット義務化の法案を急ぎ提出し、2027年4月1日には施行するべきです。安全を最優先とした法整備を強く求めます。
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運転免許を持って日常的に車やバイクを運転している者から見れば、LUUPはとても危険でいつ事故になってもおかしくないということは当たり前にわかると思います。そもそも、自転車も含め全くスピードや加速力の違う乗り物が同じ道路を走行することに無理があるように思います。LUUPの導入には何か特別な意図があるのでしょう。
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特定小型原付の自転車横断帯の通行は特に禁止されていません(自転車と違い義務でもない)。通行する場合には歩道では無いので歩道モードで無くてもいいし、特例では無い(歩道モードを備えない)特定原付でも通行できます。自転車横断帯は相互通行のはずなので、右側を走っていても少なくともその時点では違反では無い。一方で特定原付は自転車横断帯を通行していても歩行者や自転車と違い優先権がない。なので、自動車が絶対に譲らなければならないわけでは無い。という事で少々曖昧なルールになっているわけですが、それは事故の直接の原因では無いでしょう。そもそも、自転車も自転車横断帯は歩道同様に相互通行ですし、歩行者も横断歩道を相互に通行します。ドライバーは右折時、自分の右側のほうから人や車両が来る可能性を十分に想定していなければならない。ドライバーとLOOP双方の確認不足、漫然運転や「だろう運転」が事故の原因だと考えます。
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