「池内教授訴訟/高裁判決】
訴状で問題とされた多数の発言について、
裁判所は個別に線引きし、
一部を名誉毀損・名誉感情侵害として認定したうえで、
全体の違法行為として損害額110万円を認容した。
その判断は高裁でも維持され、控訴は棄却された。⚖️
#判決 #名誉毀損 #控訴棄却
【裁判判決】
6月10日 東京高裁
令和8年ネ362 第5民事部
控訴人 飯山陽
被控訴人 池内恵
主文
控訴棄却
1審判決書
原告・池内恵 被告・飯山陽 損害賠償請求訴訟東京地裁令和7年12月19日
jlfmt.com/2026/01/07/803…