「池内教授訴訟/高裁判決】 訴状で問題とされた多数の発言について、 裁判所は個別に線引きし、 一部を名誉毀損・名誉感情侵害として認定したうえで、 全体の違法行為として損害額110万円を認容した。 その判断は高裁でも維持され、控訴は棄却された。⚖️ #判決 #名誉毀損 #控訴棄却
【裁判判決】 6月10日 東京高裁 令和8年ネ362 第5民事部 控訴人 飯山陽 被控訴人 池内恵 主文 控訴棄却 1審判決書 原告・池内恵 被告・飯山陽 損害賠償請求訴訟東京地裁令和7年12月19日 jlfmt.com/2026/01/07/803…