弁護士 松野絵里子@TokyoTalker家裁の面会交流事件では、同居親がどのくらい応じるかで、頻度が決まるのが普通。 婚姻費用がいくらなら宿泊面会交流は毎月2回というような交渉もされる。 本来は子供にとってどのくらいがベストかをアセスメントして、その実施のために家裁が働くべきです。3:30 AM · Feb 9, 2022Read 4 replies