当方は、これまで吉開優姫から電話およびメッセージにおいて、金銭の支払いや物品の購入を繰り返し求められ続けていました。訴訟において、被告である吉開優姫は、その法的評価こそ争うものの、自ら発言した事実および発言の内容については素直に認めました。

あまりにも苦しい言い訳が準備書面には並んでいますが、「(お金を払ってくれないなら)暇空茜に連絡してみようと思います!」や「ヘアアイロンも買ってくれたら黙ります」や「反社会的勢力と接触しない旨には同意できない」といった発言は、社会通念上やはり民事上の「強迫」との指摘は免れないでしょう。また、吉開優姫は、実際に「暇空茜」こと水原清晃に連絡を取り、「暇空茜」こと水原清晃に誹謗中傷やプライバシー侵害をさせています。

私が吉開優姫に対して慰謝料の支払いを求めるのは、まったくもって正当な権利行使です。それは私が立て替えたお金の返済を求めるのも同じです。

私が犯罪者との謗りを受ける謂れは一切ありません。私は謝罪も反省しません。もし気に食わないなら、検察官は一刻も早く公訴を提起してください。略式起訴には応じないので、必ず公判を請求(通常起訴)してくださいね。
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