[皇位継承]有識者会議最終報告とヒアリング内容について(「日本の息吹」令和4年2月号より)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議」に関する有識者会議メンバー
大橋真由美(上智大学法学部教授)
清家篤(慶應義塾学事顧問)※座長
冨田哲郎(東日本旅客鉄道株式会社取締役会長)
中江有里(女優・作家・歌手)
細谷雄一(慶應義塾大学法学部教授)
宮崎緑(千葉商科大学教授)
資料①最終報告の内容
昨年末(令和3年12月22日)、安定的な皇位継承の在り方に関する「有識者会議」(清家篤座長)が最終報告を岸田首相に提出した。首相は「大変バランスのとれた議論をしていただいた。我が国の成り立ちや皇室に対する真摯な思いに基づいて長期間、熱心に御議論を重ねてくださった」などとメンバーらをねぎらった。
そして、首相は年明けの1月12日、衆参両院の正副議長(衆院の細田博之議長、海江田万里副議長、参院の山東昭子議長、小川敏夫副議長)にこれを手交し、「政府として尊重する」と伝えた。議論は、いよいよ国会の場に移ることとなる。
報告では【基本的な考え方】として、次の3点が示された。
・悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。
・悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、具体的に議論するには機が熟していない。
・まずは、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題。
そして、【皇族数確保の具体的方策】として、
①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする
②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする
③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とする
の3点を挙げ、まず①と②について具体策を検討し、それでは十分な皇族数が確保できない場合に③を検討する、としている。
以下、最終報告の概要を内閣官房ホームページより転載する。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議報告(概要)
【皇位継承と皇族数の減少についての基本的な考え方】
○皇位継承の歴史や伝統は、大変重いもの。
○皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要。
○次世代の皇位継承者がいらっしゃる中での大きな仕組みの変更は、十分慎重でなければならない。
○現行制度の下での皇族方のこれまでの人生も重く受け止める必要がある。
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今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない。悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承について具体的に議論するには機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるおそれがある。悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか。
○悠仁親王殿下以外の未婚の皇族が全員女性であることを踏まえると、悠仁親王殿下が皇位を継承されたときには、現行制度の下では、悠仁親王殿下の他には皇族がいらっしゃらなくなることが考えられる。
○皇族は、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員といった法制度上の役割のほか、様々な公的活動などを担っておられる。
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まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であり、その際、多様な世代の方が男女共に、悠仁親王殿下を支えるということが重要ではないか。
【皇族数確保の具体的方策】
①・②の二つの方策について今後、具体的な制度の検討を進めていくべきであり、③については、①及び②の方策では十分な皇族数を確保できない場合に検討する事柄と考えるべきではないか。
①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること
○皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性等の観点からも望ましい。
○皇位継承資格を女系に拡大することにつながるとの考え方もあるが、子は皇位継承資格を持たないとすることが考えられる。配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられる。
○現在の内親王・女王殿下方は、現行制度下で人生を過ごされてきたことに十分留意する必要がある。
②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること
○現行制度では婚姻と出生以外に皇族数が増加することがない中で、養子を迎えることを可能とすることは男子出生のプレッシャーの緩和にもつながるのではないか。
○いわゆる旧11宮家の皇族男子は、現行憲法・皇室典範施行後5か月の間皇位継承資格を有していた方々であり(*)、その男系男子の子孫の方々に養子となっていただくことも考えられる。
○養子となって皇族となられた方は、皇位継承資格を持たないこととすることが考えられる。
(*)日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和22年5月3日から同年10月14日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第6位の寛仁親王(三笠宮崇仁親王第1男子)に次ぐ第7位以降、26方が皇位継承資格を持っていた
③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること
○皇族という特別な立場について、一般国民における家族制度とは異なるアプローチをとるものであり、現皇族の御意思は必要としないという面もある。
○現在いらっしゃる皇族方と何ら家族関係を有しないまま皇族となることは、②の方策に比べより困難な面があるのではないかとの指摘もある。①・②の方策では十分な皇族数を確保することができない場合に検討すべき。
【その他】
○婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に皇室の活動を支援していただくことも考えられるが、皇族数の確保のためには①から③のような方策が必要。
【おわりに】
○皇位継承については悠仁親王殿下までの流れを前提にすべきとの考えで一致した。皇位継承の問題とは切り離した上で皇族数の減少が喫緊の課題であるという共通認識の下に、皇族数の確保に向けてできるだけ多様な選択肢を提示するという考え方に立って検討を進め、その具体的な方策を示唆するに至った。
○これらの方策を実現することは、悠仁親王殿下の後の皇位継承について考える際も、極めて大事なことである。
○国民の間には様々な受け止めもあるかと思うが、会議の議論の結果が、国会を始め各方面における検討に資するものとなることを期待する。
○皇室をめぐる課題が、政争の対象となったり、国論を二分したりするようなことはあってはならず、静ひつな環境の中で落ち着いた検討を行っていただきたい。
資料②ヒアリングの内容
「有識者会議」では第2回会議(令和3年4月)から第6回会議(同6月)までの5回にわたり、21名の識者から10項目についてヒアリングを行った。男系維持を最優先とする意見が過半数、積極的に女系導入すべきとする意見が4分の1ほどであった。
以下、報告書の〈参考資料〉からヒアリングの一部を抜き出し改めて参考に供したい。(個々の説明資料・意見陳述・意見交換の全容は、内閣官房ホームページで閲覧できる)
[有識者ヒアリング対象者一覧]
第2回会議(令和3年4月8日)
岩井克己(ジャーナリスト)、笠原英彦(慶應義塾大学教授)、櫻井よしこ(ジャーナリスト・公益財団法人国家基本問題研究所理事長)、新田均(皇學館大学教授)、八木秀次(麗澤大学教授)
第3回会議(4月21日)
今谷明(国際日本文化研究センター名誉教授)、所功(京都産業大学名誉教授)、古川隆久(日本大学文理学部教授)、本郷恵子(東京大学史料編纂所所長)
第4回会議(5月10日)
岡部喜代子(元最高裁判所判事)、大石眞(京都大学名誉教授)、宍戸常寿(東京大学教授)、百地章(国士舘大学特任教授)
第5回会議(5月31日)
君塚直隆(関東学院大学国際文化学部教授)、曽根香奈子(公益社団法人日本青年会議所監事)、橋本有生(早稲田大学法学学術院准教授)、都倉武之(慶應義塾大学准教授)
第6回会議(6月7日)
綿矢りさ(小説家)、半井小絵(気象予報士・女優)、里中満智子(マンガ家)、松本久史(國學院大學教授)
[問1 天皇の役割や活動について]
○憲法は、天皇が歴史的・伝統的存在であることを踏まえて規定されている。天皇が象徴として定着し、安定的に続いているのは、権力関係とは一線を画したソフトな伝統的・文化的側面、歴史の蓄積・厚みによる。(岩井氏)
○天皇の役割は基本的に祈りであり、その存在と祭主としての活動は国民の心の拠り所。(櫻井氏)
○我が国の文化と歴史の時の流れと美徳を、そのたたずまいを通じて内外に示す存在。長きにわたり権威として存在し続けることで、権力者たちが一定の良識を保つための重しとされてきた。政治情勢にかかわらず、常に安定した権威としての存在。(里中氏)
○天皇は常に我が国と国民の安寧を祈ってくださるありがたい御存在。そして、日本の長い歴史の中で生まれた伝統・文化を全て背負ってくださっている御存在であり「日本そのもの」。つまり、現代に生きる我々と先祖の生きてきた証でもある。(半井氏)
○天皇の本質的な役割は皇祖の祭主であり、日本国家の祭主。(新田氏)
○天皇は、前近代を通じて維持された官位制度や儀礼・行事の体系を継承していく上での根拠・淵源として機能しており、現代にも受け継がれている。天皇をめぐる伝統は、折に触れ繰り返し想起され、実践的な価値を持ち続けており、天皇は文化的一貫性を体現している。(本郷氏)
○法的には国事行為、象徴としての公的行為、伝統的な役割である宮中祭祀を含むその他の活動があるが、特に天皇は伝統的に弱い立場にある国民に寄り添うなど「民の父母」としての役割があり、例えば戦没者への慰霊や被災地への訪問が挙げられる。これらの活動も公的行為と考えられている。(八木氏)
[問4 皇統に属する男系の男子である皇族のみが皇位継承資格を有し、女性皇族は婚姻に伴い皇族の身分を離れるとしている現行制度の意義について]
○約1700年間、男系男子優先を守り続けてきた重みはある。権力指向が高じて権威まで手にしたいと考える男子を排除するには、万世一系で通すのが有効だった。真の理由は分からなくても、現代の常識の下で、長い歴史の営みを変えることには畏れを感じる。女性皇族の夫も皇族となれば、権威を得る手段として女性皇族を利用する男性が出現しないとは限らないという、いささか古めいた心配だが歴史上は現実となりそうな事例もあった。女性には精神的にも立場の上でも男性より自由度の高い人生を選ぶ権利が与えられているという見方もできる。(里中氏)
○神武天皇を父系(男系)とする男子のみが皇位継承の資格を有する現行制度の考え方があるため、天皇や皇族しかできない祭祀が2000年以上守られており、この伝統が安定となり、日本人としての誇りと結束力が何の疑いもなく紡がれてきた。女性皇族の配偶者は、皇室とは区別された姓を持った方で、その子も皇族とは別の血筋に属することになるので、皇族としての活動ができず、行っても意味がない。(曽根氏)
○どの天皇も父方をたどると神武天皇につながるということに大きな意味がある。女性皇族が皇族の身分を離れる現行制度は、女性皇族と婚姻関係にある一般男子との皇位継承争いを引き起こさないためにも意義がある。(半井氏)
○皇位継承が皇統に属する男系に限定されているのは、祖先を祀る祭主の地位は男系でしか継承されないというのが古代の観念だったから。皇位が一貫して男系でつながれてきたという事実こそが古代以来の日本の継続性を保証し、日本国の時間的統合を象徴できる根拠となっている。(新田氏)
[問6 皇位継承資格を女系に拡大することについて]
○例外なく続いてきた皇位継承原則は非常に重く、ぎりぎりまで大切に考えて対処すべき。例えば15年後を考えると、悠仁親王殿下が男子を得ておられる可能性も大いにある。正統な親王がおられるのにそれを無視して内親王が皇位継承資格を持つことになると、悠仁親王殿下が即位される可能性がなくなり、正統性争いなどの避けなければならない事態につながるのではないか。(岩井氏)
○天皇の地位は長い歴史の中で一度の例外もなく男系で継承されてきた。女系の容認は、皇室が変質し、その歴史が終焉に向かうこととなると危惧する。(櫻井氏)
○歴代父系(男系)をたどり、初代神武天皇に血統がつながることが天皇の定義。いわゆる女系ということは、母系をたどることであり、いわゆる女系天皇は天皇に相当せず、もし現在いわゆる女系天皇と定義しているものが誕生すれば、それは天皇でなく、新たな王朝を開くこととなり、皇室の歴史が終わり、ひいては日本の歴史が終わり、新王朝の下、新たな国家を開くことになる。(曽根氏)
○女系の天皇は、皇統の断絶、王朝交代となる。(新田氏)
○歴史的前例のない女系への拡大は考えられない。女系になると「ウジ」が変わり、天つ神の子孫であるという正統性に疑義が生じ得る。(松本氏)
○憲法第2条にいう「世襲」とは男系を意味する、というのが立法者意思。歴代政府も一貫して皇位の世襲とは男系、少なくとも男系重視を意味すると解釈してきた。安易に女系を容認するのは憲法違反の疑いがあり、許されない。女系は、2千年近い「皇室の伝統」を破壊し、「万世一系の皇統」を否定するもの。女系を容認すれば、その時点で初代神武天皇以来の皇統は断絶し、新たな王朝が誕生、その正統性が問われることになる。(百地氏)
○女系は天皇・皇族としての正統性を有しない。皇位継承資格を女系に拡大することは、一般国民と質的に変わらない人物が天皇・皇族になることであり、その正統性が疑われるばかりか、敬愛・尊崇の対象ともならない。「天皇制」廃絶の道である。(八木氏)
○永らく受け継がれてきた皇室の歴史、そして築き上げられた伝統へ敬意を払うことは大変重要だと思う。女系天皇に関しては、今の時代にかけて、一部容認してもよいのではないかとの意見も出ているが、伝統を重んじる観点から、慎重に取り扱う必要があると考えられる。(綿矢氏)
○古代より父方だけの血統をつなぐというルールで継承されたことが、天皇の家族が別格扱いされる根拠ではないか。安定的皇位継承を確保する上で、大きな制度変更が正統性に強い疑義を生じさせ、天皇を象徴とした国の在り方を不安定化させる可能性に留意する必要がある。(都倉氏)
[問7 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することについてはどのように考えるか。その場合、配偶者や生まれてくる子を皇族とすることについてはどのように考えるか]
○「宮家」は、「皇統の危機」に備え、男系男子を確保するためのもので、「女性宮家」ではその役割が果たせず、歴史上も「女性宮家」など存在しなかった。「女性宮家」の最大の問題は、皇室と全く無縁な「民間人成年男子」が結婚を機に、突然「皇族」となり皇室に入ってくる危険があること。「子」も皇族とすれば「女系皇族」が誕生し、「女系天皇」につながるおそれが出る。これは皇室の伝統と憲法に反する。女性皇族の配偶者のみを皇族とする「一代宮家」を創設した場合、お子様が誕生したときは、「親子別籍」「親子別姓」「親子別会計」の奇妙な「家族」が誕生する。果たしてこれを正常な「家族」と呼べるのか。(百地氏)
○内親王・女王に皇位継承資格を与え、配偶者や子も皇族とし、子に皇位継承資格を与えれば、史上例のない女系の皇族が誕生し、史上例のない女系継承が始まることになる。男系継承を天皇・皇族であることの正統性の根拠と考えれば、配偶者・子の皇族としての正統性が問われる。女性皇族に皇位継承資格を与えない場合、子も皇位継承資格を有せず、安定的な皇位継承に資することはない。皇室の公務の一部を行うに当たって、皇族の身分を保持するにとどまる存在となる。配偶者・子を皇族とする必要はない。配偶者の生活が安定しない状況において婚姻後も皇族の身分を保持する内親王・女王に支給される公費が配偶者の生活の糧にされることが考えられ、国民の理解が得られるかも問題となる。(八木氏)
[問9 皇統に属する男系の男子を下記①又は②により皇族とすることについて。①現行の皇室典範により皇族には認められていない養子縁組を可能とすること。②皇統に属する男系の男子を現在の皇族と別に新たに皇族とすること。]
○今上陛下はじめ現皇族方と親しい間柄にある、男系男子がいる元宮家の方々を家族単位で養子にすることがよいのではないか。皇統に属する男系男子を現在の皇族と別に新たに皇族とすることも考えられる。天皇が1人だけということにならないよう、天皇を守る皇族が必要。旧宮家は長い伝統の中でずっと皇族だった。皇室に縁のなかった人物が女性皇族と結婚すれば皇族となることを是とするなら、つい何十年前まで皇族の一員であった方が戻ることがなぜおかしいか。比較衡量の問題でこちらが断然国民に対する説得力もあると思う。(櫻井氏)
○戦後GHQの方針により皇籍を離れた元皇族方に戻っていただくことに賛成する。「もう70年も経っている」という声もあるが、長い歴史から見ればたったの70年しか経っていない。戦後の事態は、人為的、強制的になされたことであり、昭和天皇や御本人たちの意思に基づくものではない。それを考えれば、元皇族のどなたかに復帰していただくのは自然。(里中氏)
○皇室は家の形式的な存続ではなく父方の血統の連続を重視してきたことや、女性は婚姻により皇族となるが男性は供給され得ない現行制度の在り方に着目するなら、抑制的な運用の下で、血統の連続を維持するための民間からの養子(血縁の近い「皇統に属する男系男子」を想定)を可能にすることも、非現実的とは言えない。ただし、安定的皇位継承確保のための最小限度にとどめられるべきで、宮家の増設などの形を取ることは望ましくない。皇位継承資格は、養子となった者に生まれる子の世代以降に認めることが自然。(都倉氏)
○皇室典範の特例法として、「旧皇族の男系男子による皇族身分取得特例法」(仮称)や「旧皇族の男系男子による養子特例法」(仮称)を制定し、旧皇族の男系男子孫の中から何人か若いふさわしい方々に「皇族」となっていただいたり、現宮家の「養子」という形で皇族になっていただく。旧皇族の男系男子孫は、皇室と親戚関係にあり、いまなお親密な交際がなされている。そのような歴史的に由緒正しい若い方々を皇族としてお迎えするのであれば、国民感情としても受け入れやすく、理解も得られやすいのではないか。また「女性宮家」のように、皇室と全く無縁な民間人の成年男子が、女性皇族との婚姻を機に突然皇室に入ってくるよりもはるかに安心できる。歴史上、皇族が臣籍降下した後に、再び皇籍を取得した例は存在する。なお、旧皇族の男系男子で秋篠宮皇嗣殿下の次の世代に属する若い方々を皇族として迎えるのは、できるだけ早い方が望ましい。少しでも早く迎えて、悠仁親王殿下を支える体制を整えていただきたい。(憲法第14条との関係について)旧皇族はもともと皇室典範第2条第2項の皇族として位置付けられた方々であり、純然たる国民と言えるのか疑問がある。直系の皇統の危機にあり、潜在的に皇位継承権を持っているとみてよいのではないか。一般国民とは違う立場にあるため、特別な扱いがされてもよい。(百地氏)
○伏見宮系は皇位継承に補完的役割を果たしてきた傍系の皇族であるから、①②に賛成。①は皇室典範第9条を維持しつつ特例法を制定することが、②も皇籍取得のための特例法を制定することが考えられる。対象は独身者のみか既婚者も含むか、後者の場合は配偶者・子の処遇が問題になる。一般国民は皇位継承の仕組み、傍系継承の例、旧宮家の男系男子にどういう人がいるか、ほとんど何も知らない。専門家がこういった仕組みについて正しく説明し、国民に理解してもらうことが必要。(八木氏)
※日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。(③略)
※皇室典範第2条第2項
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
※皇室典範第9条
天皇及び皇族は、養子をすることができない。
『皇室の伝統を守る国民の会』ホームページでは、報告書全文や議事録全文をスマートフォンやタブレットでの閲覧に適したHTMLテキスト形式にして掲載しています。
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