第1回口頭弁論 意見陳述 立花孝志氏による虚偽情報を動画で拡散した3名に対し、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を提起しました。 れた、「竹内と丸尾が、元県民局長の虚偽の告発文書を作成していた」「丸尾が県庁内でパワハラデマをばらまいた」という趣旨の、明確に事実無根の内容です。 この虚偽情報は動画として拡散され、3名合計で約29万回再生されました。単なる一つの発信にとどまらず、それを見た多くの人が、あたかも事実であるかのように受け止め、SNS上で私や竹内英明元県議に対する誹謗中傷が急速に広がっていきました。 さらに重要なのは、私が立花孝志氏を名誉毀損で提訴した翌日の2025年6月6日、NHKから国民を守る党の定例記者会見において、立花氏自身が、私が元県民局長の告発文書を作成したという趣旨の発言がデマであったことを認めたことです。つまり、選挙期間中に大きく拡散された重大な発言について、後になって自ら根拠のないものであったと認めたことになります。 このような虚偽情報の拡散がもたらした現実は、極めて深刻です。デマを信じた人々による攻撃は続き、竹内さんも大きな精神的負担を受けていたと考えています。もちろん、竹内さんが亡くなられた背景には、さまざまな事情があった可能性があります。しかし、少なくとも、こうした虚偽情報と誹謗中傷の拡散が、人を深く傷つけ、追い詰める重大な要因となり得ることは、社会として重く受け止めなければなりません。 私は、この一連の出来事を、単なる「インターネット上の言論の問題」とは考えていません。虚偽の情報が動画で拡散され、多数の人に事実であるかのように受け止められ、それをもとに現実の人間が攻撃され、名誉を傷つけられ、生活や精神に深刻な影響を受ける。これは、社会に重大な被害をもたらす問題です。 今回の提訴は、個人への報復や、自由な言論を萎縮させることを目的とするものではありません。問題にしているのは、根拠のない虚偽情報を、影響力のある動画として拡散し続けた行為です。 すでに立花氏に対する裁判では、裁判所が、同氏の街頭演説について、虚偽内容であることを知りながら、デマを用いてでも世論を誘導する意図で行ったものと厳しく評価しています。さらに、立花氏は、選挙演説やインターネット配信の影響力を認識しながら、有権者の判断を歪めることを辞さない態度があり、誠に悪質であるとも指摘されています。 今回の被告らは、そのような立花氏の発言を動画として配信し、拡散した人たちです。立花氏が虚偽の発信を行う人物であること、また、その発言が社会的に大きな影響を持つことは、十分に認識できたはずです。ふくまろ氏は2025年12月まで、動画をアップしていました。山田信一氏が、動画を削除したのは数カ月前です。虚偽と知りながら、問題の動画を配信し、長期間公開し続けたのであれば、その責任は決して軽いものではありません。 インターネット上の言論は自由であるべきです。しかし、他者の名誉や人生を破壊するような虚偽情報の拡散まで、自由の名のもとに許されるものではありません。とりわけ、選挙期間中に、根拠のないデマが動画で広く拡散されることは、個人の名誉を傷つけるだけでなく、有権者の判断を歪め、民主主義そのものを危うくする行為です。                                        私は、このデマと誹謗中傷の連鎖を、ここで止めなければならないと考えています。同じような被害が二度と繰り返されない社会にしていくためにも、虚偽情報を拡散した者の責任が司法の場で明確にされる必要があります。 その強い決意のもと、今回の提訴に至りました。裁判官による公正、公平な判断を望むものです。