文春報道には、動画、Zoom音声、メッセージ履歴など、さまざまなデジタルデータが登場します。 これを国会で扱うのであれば、恣意的な切り取り、加工、編集、改変の可能性を排除するために、デジタル・フォレンジックが不可欠です。 動画が存在することと、実際にSNS上で公開・拡散されたことは別です の宣材やサンプルなのかも別です。 動画を入手したことと、陣営による依頼・指示・違法性の立証も別です。 中国による偽動画、AI生成動画、ディープフェイク、文脈を切り取った音声編集が氾濫する時代において、「動画がある」「音声がある」だけでは証拠として不十分です。 確認すべきは、そのデータが何を証明しているのかです。 これらが示されなければ、その動画が、いつ、どこに、誰によって投稿され、どれだけ拡散され、誰の指示で作られたのかは立証できません。 動画の存在 ≠ 実際の拡散 ≠ 陣営による依頼 ≠ 違法性の立証 国会で扱うなら、ナラティブではなく証拠です。 政局ではなく立証です。 週刊誌報道を追及材料にするなら、野党側にもデジタル証拠を扱うだけのリテラシーと、フォレンジックに基づく説明責任が求められると思います。
高市陣営が総裁選で拡散“中傷動画”とは?《小泉進次郎氏と林芳正氏を標的に》
02:38