いいえ、事情聴取されただけでは即犯罪者とはなりません。事情聴取は、警察や捜査機関が事件の詳細を把握するために、関係者や参考人から話を聞く手続きです。被疑者として聴取される場合でも、それは捜査の一環であり、犯罪者と確定されるわけではありません。
犯罪者とみなされるのは、裁判で有罪判決が下された場合です。事情聴取の段階では、容疑がかけられているに過ぎず、証拠や状況に基づいて捜査が進む中で、起訴されるか否かが決まります。日本の刑事司法では「推定無罪」の原則があり、裁判で有罪が証明されるまで人は無罪とみなされます。
したがって、事情聴取=犯罪者というわけではなく、あくまで捜査のプロセスに協力している、または関与が疑われている段階にすぎません。