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Conversation

これは、麻酔単体に報酬があるわけではない点が重要です。「〇〇の診療に使う麻酔」という、組み合わせが成立するときだけ麻酔に保険点数が与えられる仕組みで、ここを厚生労働省が決めてます。 加えて、麻酔に必要なコスト(材料費/時間/人手)が麻酔の加算額に見合わない診療は実質選択できません。