「スーパーカップ」アイスは“明治”、カップ麺は“エースコック”だが…同じ商品名でも「商標権の争い」が起きない理由
ロゴや名称が“超有名”な場合は例外あり
これまでの説明には例外もあり、身近な例で考えるほど類似群の細かさは腑に落ちない場面もある。 たとえば、「meiji」や「グリコ」のロゴがアイスや菓子以外の分野で使われていても、明治や江崎グリコの商品だと思う消費者も多いだろう。 このように、ジャンル(商品・役務の類似の範囲)を超えて「出所の混同」が生じ得ることを防ぐため、商標法には「防護標章登録」という制度が存在する。名称やロゴが全国的に有名で「出所の混同のおそれ」がある場合は、ジャンルが違えども商標権の侵害とみなされ得るのである。 「出所の混同のおそれ」があるか否かは、登録商標の周知度や、造語かどうか、多角経営の可能性等が考慮される。周知度が高く、独創性が高く、多角経営していれば混同のおそれがあるとして、防護標章登録が認められやすくなる。 また、防護標章登録されていない場合にも、不正競争防止法によって、同様に商品・役務の類似の範囲を超えて規制され得る。
「三菱グループ/三菱鉛筆」は歴史的背景から併存
周知度が高く、独創性が高く、多角経営している代表例が「三菱グループ」である。三菱電機、三菱UFJ銀行、三菱重工、三菱マテリアル等のように、幅広いジャンルに展開している。 これに対して、「三菱」の名を持つにもかかわらず、三菱グループと何ら関係のない企業に「三菱鉛筆」がある。三菱鉛筆が三菱グループだと誤認する例もあるため、「出所の混同のおそれ」が認められそうなものだが、同社は、その社名や「MITSUBISHI」「スリーダイヤ」のロゴを使用し続けている。なぜだろうか。 実は、三菱鉛筆は三菱グループ(三菱財閥)よりも先に「三菱マーク(スリーダイヤ)」や「三菱」の名称を商標登録していたのである。こういった歴史的背景が、現在も社名やロゴを使用できている一因になっている。 このため、「三菱鉛筆が大丈夫なら、『三菱音楽教室』を使って大丈夫」などと誤解してはならない。むしろ、三菱鉛筆が歴史的に特殊だからこそ、いま「三菱」を使うことには相応のリスクがあるということだ。 社名、商品名、サービス名などのネーミングについては、さまざまなルールが入り組んでおり、中には一般の感覚には沿わないルールもある。このため、慎重な情報収集や専門家への相談が、安全に事業を進める鍵になる。 ■岡村太一 弁理士事務所ブランデザイン代表・弁理士。商標登録・意匠登録を中心に、ロゴ・ネーミング・デザインを守る業務を数多く手がける。YouTube・Podcast番組「ゆるカワ♥商標ラジオ」でも発信を続け、商標をめぐる話題をわかりやすく解説している。書籍『ロゴとネーミングの法律―事業を守る商標のしくみ』著者。
岡村太一