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AIで性的に加工した写真も「児童ポルノ」 名古屋地裁が初判断

毎日新聞配信

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コメント210

  • 星周一郎

    星周一郎

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    東京都立大学法学部教授

    報告

    解説生成AIを用いた性的ディープフェイク画像の被害が拡がり、深刻化していることは、しばしば報じられているとおりです。現在の日本では、これを直接規定する法律はありませ

  • 大元隆志

    大元隆志

    認証済み

    CISOアドバイザー

    報告

    見解本件は二つの意味で重要です。 一つ目は司法による初判断がであり今後の裁判にも影響を与える重要な判例が出来たという点です。 AIで性的に加工された「性的ディープ

  • 高橋暁子

    高橋暁子

    認証済み

    成蹊大学特別客員教授/ITジャーナリスト

    報告

    解説架空の子どもの生成AIポルノは、児童ポルノ禁止法違反とはされません。 しかし、実在する子どもの顔写真などを利用し、裸や性的な画像に加工した場合は、児童ポルノに該

  • 高祖常子

    高祖常子

    認証済み

    子育てアドバイザー/キャリアコンサルタント

    報告

    見解AIで性的に加工した写真も「児童ポルノ」と判断した名古屋地裁の判決は大きなものだと思います。 フランスなどではすでに「AIで性的に加工した写真も児童ポルノ」と法

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    ROBOZAMURAI

    今回の事件を見ていると、AIの技術そのものだけでなく、AIをどう使うべきかという教育も必要だと感じます。特に今回は子どもの写真を使った性的ディープフェイクという極めて悪質な事案で、しかも教育者が関与していたことに強い衝撃を受けました。 AIは今後さらに身近な存在になりますが、「できること」と「やっていいこと」は別です。学校や職場でも、AIの利用方法や悪用のリスクについて学ぶ機会を増やす必要があると思います。 また、教育だけでなく法的な整備や判断基準の見直しも必要ではないでしょうか。

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      est********

      保護法益なしの感情論による処罰要求が年々高まる世論との結びつきだけは要警戒かと思うが、今回の事例では実在の児童を素材にしてAI画像を作成しており、児童の人格形成や名誉感情を保護法益と考えれば、妥当な判決ではあると思う。ただ、通常の児童ポルノのように作成時に児童に対する現実における性加害が作成過程で必須ではない以上、量刑に対してはグラデーションを設ける必要があるように思える。

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        now********

        今回重要なのは、AIで加工した性的ディープフェイクであっても、実在する児童の写真を使い、一般人から見て裸と誤信させる精巧なものであれば、児童ポルノに当たると司法が判断した点だと思う。 「本物の裸ではない」「AIで作っただけ」という逃げ道を認めなかった意味は大きい。 技術が進めば、子どもの画像を悪用した被害はさらに増える。 今回の判決をきっかけに、AI悪用への法整備と厳格な運用を進めるべきだと思う。

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          sin********

          AIで児童を裸にしたら懲役3年6月。小学生4人飲酒ひき逃げで執行猶予(懲役2年6か月)。AIで児童を裸にする方が飲酒して小学生をひき逃げするより罪が重いの?こういうのってどういう基準で決められているのでしょうか

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            グランパ侍

            法律はどうしても後追いの性質を持ちます。世の中の進歩を先取りはできない。だからそれらに合わせて法律も改正されていけばいい。でも追いつかないとき。今回のように裁判所が判断します。3審制で判決が確定すれば指導的判決(リーディングケース)として、法律に準ずる効果をもちます。以外と知られていませんが、日本では5つ(今は4つ?)の構成要件を満たせば安楽死が認められています。これも法律ではなく指導的判決。これも名古屋地裁か高裁だったと記憶しています。 あまり暴走を心配することなく、判決の確定と政治の判断を待つときかと思います。

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              それともインゲン豆ですか

              絵と写真の境界線がなくなるような汎用技術が普及するなんて、そんなの想定してない法律だもんね。 で、元素材のないゼロからのAI生成はセーフかと思いきや、AIの膨大な学習素材の中に非倫理的な素材が含まれてないとは限らない、となれば、解釈次第でどうにでもなるかもしれないですね。新しい法律や線引きが必要でしょう。

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                aki********

                これ結構あいまいで今回は加工する写真が児童だったから適用されたみたいですが、それ以外のパターンはどうなるのかを考えて法律としてちゃんと定めないといけないと思いますね。 簡単に考えただけでも以下のパターンは考えないと。 ・加工する写真が児童+生成した部分はAIの教師データには児童の写真は含まれていなかった(今回のケース) ・加工する写真が成人+AIの教師データに含まれていた。 ・加工する写真が成人+AIの教師データに含まれていなかったが、AIが児童に見える写真を生成した。

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                  abc********

                  今回の件、AIで生成されたものじゃなくて元々あった写真をAIで加工したのが問題みたい。  ただ、今のAIに対して法律の判定があやふやだからAIで生成されたポルノに関しては、今後どういう判定になっていくかはわからない。  例えばAI用に用意したデータを学習したAIが何度も学習を重ねて生成出来るようになったとかだとそれも判断が変わってくるだろうし、どちらにせよ今のAI技術は成長段階で今後どういう事が出来るようになるかも分からない。  10年後とかにはポルノのあり方も変わっていきそう。

                    未ログインユーザ
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                    弁護士奥村徹(大阪弁護士会)

                    2条1項が「児童=18歳未満の実在人」と定義して、2条3項3号が「児童の姿態」というのだから、姿態も実在するものと読むのが常識だ。 児童ポルノ法 2条1項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの ディープフェイクの被害は成人でもあるから、児童特有ではなく、児童ポルノ罪とは保護法益が異なるはずだ。規制するのであれば、新規の立法を検討すべきだろう。

                      未ログインユーザ
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                      afi********

                      いくらAIで加工した画像とは言え、元となった写真があるのですから、地裁の判決は当然の判決であるように感じます。 近年はAI技術の進歩が目覚ましく、パッと見ただけでは偽物かどうかぎ分からないようなAI 画像も増えて来たと思います。 AI作成画像は、児童ポルノに限らず著作権などでも非常に問題になって来ているので、法律の整備が急務になっていると感じます。

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