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Conversation

商業用レコードでないレコードでも送信可能化権はある(96条の2)ので権利処理は必要になりますよね。 商業用レコードを放送・有線放送する場合は報酬請求権で包括的に処理が可能ですが、商業用レコードでない場合はむしろ個別に権利処理が必要になるのだと思いますが…… (間違いがあればご容赦を)