【五島市HP(ホームページ)】
1 問題となる文節
「現在、元職員が市へ支払う求償金(=5,800万円)の支払い方法などについて元職員の代理人弁護士と協議を行っております」
2 何が問題(=墓穴を掘った)?
(1) 求償権の発生時期は: 令和7年12月13日
(2) 求償権の行使可能時期: 令和8年 2月 3日
(3) そして、令和8年5月26日(五島市HP更新日)まで、何ら合意に至っていないことが
判明した。地方自治法240条(債権管理義務)の規定違反に該当する可能性が高い。
3 地方自治法240条(債権管理義務)違反について
(1) 求償権は私法上の債権であるが、地方公共団体が保有する以上、同法240条及び同法
施行令171条以下に基づく債権 管理義務が適用される。
(2) したがって、自治体の求償権の管理・回収は地方自治法上の審査・判断の対象となる。
(3) 地方自治法上の審査・判断の対象は、求償契約案・返済計画案・財産調査記録等の文書
であり、その存在が一切確認できない現在時点で義務違反の適用を受ける可能性高い。
(4) さらに、弁護士への丸投げの交渉は、債権管理義務違反の疑いを高める。
4 市長の虚偽(=議会欺罔)について
市長は、本件和解案の容認を議会に求めるにあたり「求償権について、元職員が、五島市に対し、金5800万円の支払い義務を負うことを相互に確認すると説明し、承認を受けた「=法的に違和感を覚える」。
5 法的に違和感を覚える・・・、虎ネコ🐯の、解釈
元職員は、和解案に合意(=裁判の結審)するための確認であり、支払い義務に対し合意していない・・・? その根拠、弁護士同士の協議において、3ケ月も基本合意(求償権契約)にも達していない。
(1) 仮に、減額(負担割合)交渉は、監査委員の意見を添え、議会承認を得て、公正証書付
き契約書の手続きを踏む高ハードルである。
6 結 論
以上から推測すると、求償権の放棄・隠蔽を計略しているよう感じるのである、その最大の要因は、2月3日の支払命令書である。
次回テーマ(予定): 6/1、住民訴訟「議長の制度齟齬行為」を終えて
虎ネコ🐯のつぶやき: 本件は、徹底的に追及すべき事案である。
【報告】
~虎ネコ🐯のPythonコードは、pyxel・pygameモジュールでの、基本動画を発信してきましたが、新たに、pandasにて実用的システムに挑戦していきますので、ゲーム動画発信は月1ペースの予定。