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婚
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毎朝、起きては一番に「無事保護」 っていう速報が出てないか確認してた。 ほんとに?私、子供いるけど正直、無事保護というより犯人逮捕の速報を待っていたよ。もちろん無事に見つかって欲しい気持ちもあったけど、状況的に そうは思えなかったから
捕まった方この言い方はおかしい、犯人でしょ、殺人だよ 何を言ってるんだろ
甥っ子の姿が10秒ほど見えなくなるだけで、「どこに行ったの!?」 って心臓がバクバクするくらいなのに。 10秒じゃ心臓はならないと思うけどね よちよち歩く赤ちゃんなら焦るけど、甥っ子の年齢じゃあっちこっち行くのが普通だと思うし、まずは、あれ?どこ行った?って探して探して見つからなくて焦る人が多いと思うけどな ただ、心配性の人なら分からないでもないけど でも、綺麗事ばっかり言ってるなーな印象ですw というか、甥っ子を心配するワタス、見知らぬお子さんの無事を祈るワタスという事に酔わないで下さい(編集済)
ご質問ありがとうございます。
裁判はすべて平日に行われるため、調整は必要でしたが、私が計8ヶ月の期間中に大阪地裁へ直接足を運んだのは合計4回です。
加えて、こちらから書面(答弁書や準備書面)を提出したのは、わずか2回だけです。相手は弁護士5人の連名(途中4人となった)でしたがこちらは最初から「動かぬ証拠」でロジックを固めていたので、手数をかけずに済みました。
ちなみに、期間が8ヶ月と長くなった理由の一つに、原告側の都合による期日の延期が1回あったことも影響しています。
原告本人は一度も出廷せず代理人弁護士のみのリモート参加、さらに相手都合での延期もありましたが、私は「現場の空気を肌で感じて、裁判官に直接自分の言葉を届ける」ことを重視し、あえて足を運びました。
最小限の労力で、最大限の「完全勝訴」という結果を得られたのは、準備を徹底できたからではないかと思っています(編集済)
ありがとうございます
弁護士が減った理由の背景として私が感じたのは原告と弁護士側の「情報共有」が密に行われていなかったのではないかということです。
裁判開始後、こちらが証拠となる提出物と事実を記した答弁書を提出した直後に、原告が慌ててブログ記事を削除するという場面がありました。
おそらく、弁護士側もこちらが提示した「動かぬ証拠」を突きつけられて、初めて事の重大さ(あるいは原告の説明との食い違い)に気づいたのではないでしょうか。
そんなドタバタ劇の末に人数が減っていったので、最後は「見放された」のか「整理された」のかと言う印象を持ちましたが1名減る事に対する説明は特にありませんでした。
弁護士が減った背景として、もう一つ興味深い事実がありました。
原告は裁判で「多大な精神的苦痛を受けた」と訴えていながら、その裁判の真っ最中にブログで「ここ数年、悩み事なんて何もない!」といった内容を投稿していたのです。
こちらがその投稿を証拠として提出した際、相手方弁護士も「裁判で苦痛を訴えている最中に、なんてことを書くんだ……」と、内心では相当な衝撃(あるいは呆れ)を受けていたのでは?と思われます。
依頼者が自ら主張の根拠を崩していくスタイルだったので、プロである弁護士たちも、最後は守りきれないと悟って人数を絞った(あるいは離脱した)のかもしれませんね。
私にとって戦いやすくなった事には間違いないのですが。
ありがとうございます
補足ですが、原告側弁護士もかなり苦しい戦いだったようです。
本案とは無関係な過去の事件を多数引用し、裁判官から何度も嗜(たしな)められる場面もありました。私が提出した2回目の書面に対する反論の場では、結局「追加の提出物はありません」と数分で閉廷に。
極めつけは、私とは無関係な方への開示請求資料が、ミスで私宛に「誤送」されてきたことです。計らずも、誰がどの書き込みで請求されたのかまで私に漏れてしまうという、プロとしてあってはならない失態もありました。
そもそも、なぜ関西在住の原告が関東の弁護士事務所に依頼されたのかは分かりかねますが、5人も弁護士を並べながらこの精度……原告本人も「弁護士選び」を間違えたと痛感しているかもしれませんね。(編集済)
ご質問ありがとうございます
今後への教訓として知りたいというお気持ちよく分かります。ご想像されているような「実家の特定」や「写真の掲載」といった行為は一切しておりません。
今回、訴えの対象となったのは、私が投稿した「原告の本名と出身大学」という情報でした。相手方はこれをプライバシーの侵害であるとして訴えてこられました。
裁判での大きな争点は、その情報が「既に公知(本人が自ら公表していた等)であったか」それが「プライバシー侵害にあたるのか」 という点です。
判決で棄却されたということは、裁判所が今回の私の投稿について、不当にプライバシーを暴くような悪質なものではないと判断した結果だと言えます。
ネット上で本名や経歴に触れることは非常にデリケートな問題ですが、今回のケースが「何をもって受忍限度の範囲内とされるのか」という一つの客観的な事例になるかと思います。詳細はぜひ、裁判記録の判決文で法的なロジックを確認していただければ幸いです。
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Kotoria