まず逮捕。
逮捕は3種類ある。
現行犯逮捕は今まさに犯罪を行っている最中か直後の犯人を捕まえる逮捕ね。私人逮捕とかもこれにあたる。令状なくてもできる。
緊急逮捕は重大な罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、逮捕状を待つ時間がない場合に行われる逮捕。
上記は必要条件ね。これがそえろえば逮捕「できる」というだけで「するべき」ではない。
そもそも逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」「追加害のおそれ」など、「身柄を拘束する必要がある場合」でないと実行されない。逮捕の十分条件は事件によってことなるし、もし逮捕が不当であったと裁判所に判断されたら不当捜査としてその間に得た証言などが無効になる場合もある。
逮捕は最大で72時間で釈放される。72時間経っても引き続き逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は釈放せず勾留に移行する。
拘留は最大20日間、その間に起訴されれば裁判が終わるまで勾留が続くこともあるし、釈放が認められることもある。
(厳密にはもっといろいろあるけどざっくり)
とにかく身柄を拘束しないと事件を安全に処理できないと思われたら逮捕や勾留で身柄を拘束される。
とはいえ、「逮捕or勾留されたからと言って凶悪事件であるとは限らない」。
殺人犯だって逮捕されないことはあるし、万引き犯だって逮捕されることはある。
このように身柄を拘束されたりされなかったりしつつ警察の捜査に協力して行き、
警察が事件について一通り整理できたなという段階で書類送検される。
警察から送致された書類によって最終的に「起訴するか・不起訴にするか」を決めるのは検察官。起訴するってのは要するに「刑事裁判にかける」ってこと。
ただし、ここで不起訴になる場合、ただちに「犯罪になりうる行為がなかった」ということではない。
・嫌疑なしor罪とならず
いわゆる冤罪はこれにあたる。
明らかにこの人は犯人じゃないじゃんってときや、そもそもこれ違法行為じゃないじゃん、ってとき。
・嫌疑不十分
・起訴猶予
裁判にかければ有罪とれそうだけど、被害者との示談が成立してたりケースごとの事情を考慮して不起訴扱いにするのがこれ。
被害者が被害を訴えないと罪として成立しない法律違反を「親告罪」という。
つまり、不起訴になった=犯罪行為がなかったとか冤罪だった、は必ずしも成立しない。
刑事裁判で悪質性や反省の色をみてどのくらい罰金取るか、刑務所にぶち込むかなどを決めていく。
殺人なら殺意があったかなかったか、計画性があったかなかったか、とかを検察官と弁護士が話し合って、裁判官が判断する。
(刑事裁判で無罪になることはほぼない。約0.1%とかいわれている)
たとえばもし「家庭内で娘に対する暴行」があった場合、暴行の内容が、
「娘同士の激しい取っ組み合いを止めようとして、とっさに強く腕を掴んだ」みたいなケースと、
「酒に酔って口答えに腹を立てて感情的に殴った」みたいなケースででは、評価はかなり変わる。
(阿部さんはまだ書類送検すらされていません。この例はたとえばのはなし。)
かなりざっくりなので細かい部分はツッコミどころあると思うけど、
「現行犯逮捕ということは重大犯罪にちがいない」とか「釈放されたってことは無罪確定でしょ?」とか司法を知らないすぎる人が多すぎて気になった。
こういう人らがまず流れだけでもわかってくれるといいなと思って書きました。
あのさあ、ちゃんと説明したいなら推敲するか黙っててくれない? 「・嫌疑なしor罪とならず いわゆる冤罪はこれにあたる。」 冤罪(えんざい)・・・無実の罪、無実であるのに犯罪者...
裁判所が自衛隊のDMAT医師らを手配し 金持ちを殺害させ 国税が相続税をタップリとって 検察が冤罪犯人を作り出す 犯罪屋の集団は怖いねえ