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「公益通報の調査結果は請求可能か」 法的アドバイザーも見解
〇竹内英明理事
報道によると、中身が内部調査報告書と変わらないから、事実認定ができていないということである。そんなものが独り歩きして、お墨付きでなんて言われると、百条委員会にとってはマイナスしかない。
〇丸尾まきオブザーバー
公益通報の結果を情報公開請求したことがあるが、1枚物の概要は出てくるので、公開対象である文書は存在する可能性があり、ざっくりであれば資料要求ができると思う。
逆に、私も想定していた商工会議所へのアンケート調査などは、県政改革課でも行っているかもしれず、重複するのはどうかと思う。そこは調整できる範囲で行えばよい。
〇委員長(奥谷謙一)
松本理事の趣旨は、請求できるなら、一応検討したほうがいいという意見か。
〇松本裕一理事
そもそも何を調査していたのかさえはっきりしていないのが、今のところ立てつけなので、最低限その辺りが分かるものはあったほうがいいと思う。
〇委員長(奥谷謙一)
丸山法的アドバイザー、まだ今の時点では、はっきりとは言えないかもしれないが、何か発言があればお願いする。
〇法的アドバイザー(丸山毅)
今の段階で確定的なことは言えないが、地方公共団体の事務に関する調査と言ってしまえば調査対象になってくるだろう。
あとは調査される側が、ここは言える、言えないという線引きをして、先ほどの話のように、非常に簡潔な内容で回答が来るということは当然予想されるが、それを見た上で、委員会でまた検討するというのも一つである。
委員会が何を調べようとするかということである。公益通報者の保護が適切だったのかどうかということを調査するつもりであれば、いろいろと踏み込んでいくことになるだろうが、現時点では確定的なことは申し上げられない。
〇委員長(奥谷謙一)
一度、丸山法的アドバイザーとも協議をし、また県政改革課にも弁護士がついていると思うので、少し協議させていただいて、そもそも資料として求められるものなのか、どういうところまで求められるのか確認したいので、一度持ち帰らせていただきたい。
〇松本裕一理事
竹内委員の求めないほうがいいというのは、どの観点で求めないほうがいいということか。
〇竹内英明理事
報道によると、中身が内部調査報告書と変わらないから、事実認定ができていないということである。そんなものが独り歩きして、お墨付きでなんて言われると、百条委員会にとってはマイナスしかない。