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予算編成・秘密定義・証言保留手続の議論
…る部分もあり、情報公開の請求では、そこは非公開の部分も出てくると思うが、これは殊さらに個人情報の保護という限定だと分かるが、それ以上に何か想定しているものがあるのかどうか、その辺の定義について教えてほしい。
〇人事課長(上田真也)
個人情報に関しては、もともと守秘義務の免除すらできない、もし免除しても答えられないという定義になっている。今回想定しているのは、例えば、担当している事業の中の話に及んだ場合に、国と一緒にやっている事業で、国ではまだ制度の発表がされておらず対外的に出せないようなものだが、この場でその制度に関して言及をしてしまったり、あと、市町と一緒にやっている事業についても、まだ検討段階の事業について、その場で言ってしまったりなど、そういった内容を想定している。
〇丸尾まきオブザーバー
県の事業において、具体的に予算編成の過程や、その関連のものについては、原則回答していただけるという理解でよろしいか。
〇人事課長(上田真也)
はい。
〇庄本えつこオブザーバー
最後の職務上の秘密の発表のところで、証言を保留して、次回委員会からの求めに応じ、守秘義務免除の手続を行った上でということだが、先日、私たちが手にした秘密の発表のところで、
①対象職員とか、
②申請及び承認手続
という文言はないということでいいのか。そうではなく、やはり各部総務課長が承認するということになるのか。
〇人事課長(上田真也)
承認する場合は、各部総務課長が承認する形になる。
それも今回は当初から事前にということではなく、実際にそういう案件が出てきた場合で、かつ一旦答えられないという回答をしても、委員からやはりそれは聞かないといけないというようなお話があった際なので、非常に限られてくるケースにはなろうかと思う。
〇委員長(奥谷謙一)
この百条委員会に関する各種服務については対外的には発表するのか。我々は対外的に言ったり、資料を使ってもいいのか。
〇人事課長(上田真也)
はい。
〇竹内英明理事
我々は、内部調査報告書をいただいて、順次精査をしているが、私のもとに人事課長等の事情聴取を受けた方々から多数意見を寄せられているのだが、その方々が入ってない。
その方々の聴取を受けた内容や、例えばスマホを見せろと言われたなど、そういったことも一切書いていないし、神戸新聞社も事情聴取を受けたと報道されているが、そういった事実が一…