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◎内部資料と重要答弁を発見!(5/5) 【本質的な問題:判断責任はどこにあるのか】 防衛省はなぜ事前相談した隊員にGOを出し、個人にリスクを負わせる判断をしたのか。 最悪の場合、隊員個人の刑事罰(3年以下の拘禁刑、自衛隊法第109条)に発展しかねないことはわかっていたはずだ。 自民党は、自分たちに問題はないとする。 「党側から当該業者に、『現役の自衛官が一政党の党大会で歌唱することについて問題ないか』について確認をしたところ、防衛省も『問題ない』との回答があった、と承知しています」(萩生田幹事長代行) しかし今回の件は、『服務ハンドブック』が警鐘を鳴らす「政治権力との癒着」を疑わせる構だ。そもそも主催者の了解なしに業者だけで進められるはずがないではないか。 このままでは「法的には問題ないが、隊員個人は不用意だった」と整理されかねない。 不用意だったのは、むしろ政治権力の側ではないか。 【小泉防衛大臣、『山下答弁』は現在も継承されていますか?】 小泉防衛大臣。 SNSで「誇りに思う」と発信しながら、「情報が上がっていれば別の判断もあった」と述べられましたね。 しかし、もし自衛官の政治的行為の制限についてあなたが正しく理解していれば、SNSを投稿する前に「私は聞いていない。誰が決めたのか」と事実関係を確認し、判断の経緯を問うべきではなかったでしょうか。 以下、問いたい。 ・『山下答弁』は現在も継承されているのか。その上で今回「党大会に政治的目的はない」と判断したのか。 ・隊員が「政治的行為の制限」に抵触した場合、刑事罰の対象となり得ることを認識していたのか。 ・再発防止のため、イベント会社・自民党側の決裁過程や関与の実態、圧力の有無などを明らかにすべきではないか。 私も、依頼文書や決裁文書について情報公開請求を行っています。 この問題を、隊員個人だけの責任に矮小化してはならないと思います。 ※1 自衛隊法第61条第1項「隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。」 →上記「政令で定める政治的目的」は自衛隊法施行令第86条に、「政令で定める政治的行為」は同第87条に列挙されている。 該当の条文は以下の通り。 ①当該音楽隊員は、「政党・・・のために」(自衛隊法第61条第1項)、行為を行ったか。 ②隊員は、「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること」(自衛隊法施行令第86条第3号)という「政治的目的」を有していたか。 ③隊員の行為は、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること」(自衛隊法施行令第87条第1項第1号)という「政治的行為」に該当するか。 ④隊員の行為は、「集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること」(自衛隊法施行令第87条第1項第11号)という「政治的行為」に該当するか。 ※2 今回自民党大会で国歌歌唱した音楽隊員は三曹なので、配布対象ではないと思われる。 ※3 服務ハンドブック』で、「政治的行為の制限」の解説全文は以下の通り <解説>「a 本条(注:自衛隊法第61条)は、隊員が政党または政治的目的のためにする一定の政治的行為を制限する旨の規定である。b 隊員は選挙権行使を除くほか、政治的行為を行ってはならない、と規定しているが、その理由は、隊員が、全体の奉仕者(憲法第15条)として、国家公務員たる地位にあることから、政治的に中立・公正の立場を堅持しなければならないとする要請によるものである。いま一つは、隊員が国の最強の武装集団の構成員としての地位からくる制約である。旧軍刑法においても、軍人が政治に関与することを禁止していたが、そこでは、統帥権を中心にして結束した軍の存否が政治的動向に左右されれば、強固な国防組織が、危機に陥ることがおそれられていたからである。法規から逸脱した武力と政治権力との癒着が国家体制を崩壊にもたらすことは、歴史の事実が証明しているところであり、かかる理由から、隊員に対して政治的行為の厳しい制限が課されている。[85頁]
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