現行犯逮捕に、逮捕の必要性は刑訴法的要件ではないとする警察実務運用の立場を説明したら、
AIに聞いた程度の反対高裁判例などドヤ顔で出してくる弁護士の方々もいらっしゃるが、
もし本当に現行犯逮捕に
「逮捕の必要性」があることが法的要件なら
現在、現行犯逮捕の適法性を疎明する唯一の資料である
現行犯逮捕手続書には一切逮捕の必要性の記載が無いのだから、
全て違法逮捕を主張できることになるのに、
数十年間、何百万件もの違法現行犯逮捕に基づく勾留や起訴や有罪を、
弁護士達は皆見抜けなかった、スルーしていたスカタンということになるのだが、それで良いのだろうか???