会話

あなたは「自称共和国」という言葉で、議論の対象を国家承認問題だけであるかのような誘導をしていますが、ジュネーヴ諸条約の保護対象は国家ではなく、人です。まず確認すべきなのは、ドンバス住民のうち、敵対行為に直接参加していない文民が、ジュネーヴ諸条約共通第3条、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第51条第1項、ジュネーヴ諸条約第二追加議定書第13条第1項により、文民保護対象であるという点です。あなたはここを能動的に否定しています。 この法律的根拠を理解できたならば、次に中目すべき論点は、その保護対象である住民が存在する文民保護地域で危険が上昇していたか、ウクライナが保護義務を履行できていたか、ミンスク合意が機能していたか、DPR・LPRが支援を要請したか、という順序で物事を考えます。 あなたは「自称共和国」と呼ぶことで、ジュネーヴ諸条約が人に対して発生している事実を意図的に消そうとしています。 したがって、「国家ではない」「国連加盟国ではない」という事が、ドンバス住民の文民保護対象性、文民保護地域の危険上昇、ウクライナの保護義務不履行、ミンスク合意の破綻、DPR・LPRの支援要請という多層構造を消すことはできません。 2022年2月時点で文民保護地域の危険が上昇し、ウクライナが保護義務を履行できず、DPR・LPRが支援を要請し、ミンスク合意が破綻したため、ジュネーヴ諸条約共通第3条、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第51条第1項、ジュネーヴ諸条約第二追加議定書第13条第1項、国連憲章第51条を根拠とするロシアの軍事介入の法的構造が成立します。