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郷原信郎弁護士による法的分析が出た。挙げられている犯罪の可能性だけでもこれだけある。 ・公選法235条2項「虚偽事項公表罪(落選目的)」 ・公選法221条1項1号「買収罪」 ・公選法221条1項2号「利害誘導罪」 ・刑法231条「侮辱罪」 「サナエトークン」の名称使用許諾が中傷動画作成のインセンティブになっていたとすれば、買収罪が成立し得る。
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