アスリート盗撮で、着替えなど裸や下着ではなくユニホーム姿の盗撮で逮捕された事例について解説してください
アスリート盗撮で、着替えなど裸や下着ではなくユニホーム姿の盗撮で逮捕された事例について解説してください
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ユニホーム姿の盗撮と「撮影罪」の関係
2023年7月に施行された「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」は、正当な理由なく性的な部位や下着をひそかに撮影する行為を処罰します36。しかし、ユニホームや水着を着用したアスリートの胸や下半身を撮影しても、性的な部位や下着を直接撮影したとはみなされないため、この「撮影罪」は適用されないのが現状です36。このため、ユニホーム姿の盗撮は法律上のグレーゾーンとされてきました。
逮捕事例:迷惑防止条例違反による摘発
それでも、ユニホーム姿の盗撮で逮捕された事例は存在します。その多くは、各都道府県の迷惑防止条例に基づくものです。
具体的な事例として、2023年1月に開催された全国都道府県対抗女子駅伝で、選手の下半身を執拗に撮影したとして、39歳の小学校教諭の男性が迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されています10。このケースでは、ユニホーム姿であっても、性的な部位を執拗に、かつズーム撮影するなどの行為が「卑わいな言動」と判断され、条例違反に問われました610。
また、別の事例では、競技中の女子アスリートの股間や臀部、胸などの性的な部位を執拗に撮影した場合も、同様に迷惑防止条例違反で逮捕、立件された例があります16。これらの逮捕は、撮影の態様(執拗さ、ズームの有無、撮影部位の特異性など)が重要視された結果です。
逮捕に至る判断基準
ユニホーム姿の盗撮が逮捕に至るかどうかは、以下の点が判断材料となります。
- 撮影の執拗さ: 特定の選手を長時間にわたって追いかけたり、繰り返し撮影する行為。
- 撮影部位: 胸や股間、臀部など、性的な意味合いが強い部位を意図的に狙った撮影。
- 撮影方法: ズーム機能を使って特定の部位を拡大して撮影する行為。
- 場所と状況: 競技会場など公共の場で、周囲に不快感や恐怖を与えるような行為。
これらの要素が総合的に判断され、社会通念上「卑わいな言動」と認められる場合に、迷惑防止条例違反として逮捕・立件される可能性が高まります6。
課題と今後の動き
ユニホーム姿のアスリート盗撮は、撮影罪の対象外であるため、法的な規制が難しいという課題があります37。しかし、福岡県では2024年3月、性的意図を持って同意なく外見を撮影する行為を性的暴力と定義する条例改正が行われ、罰則はないものの、抑止効果が期待されています4。また、ミズノなどが赤外線カメラに反応しない特殊なユニフォームを開発するなど、技術的な対策も進んでいます4。
結論
ユニホーム姿のアスリート盗撮で逮捕された事例は、主に各都道府県の迷惑防止条例違反に基づくものです。2023年の「撮影罪」ではユニホーム越しの撮影は処罰対象外ですが、執拗な撮影や性的部位を狙った行為は「卑わいな言動」とみなされ、逮捕に至るケースがあります1610。現在も、法改正や条例の整備、技術開発など、アスリートを守るための多角的な対策が模索されています4。
迷惑防止条例違反で逮捕される判断基準は何ですか?
ユニホーム姿の盗撮に撮影罪が適用されない理由は?
福岡県の条例改正はどのような内容ですか?
赤外線カメラ対策ユニフォームの開発状況は?
ユニホーム盗撮の法的規制強化は今後進むのか?