「すしざんまい」で提供された日本酒が商標権侵害、運営会社と製造元に3100万円の支払い命令…「誤認混同を生じる恐れ」
すし店チェーン「すしざんまい」で提供されていた日本酒が商標権を侵害しているとして、和歌山県の酒造会社の代表が損害賠償や使用差し止めなどを求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。松阿弥隆裁判長は侵害を認め、「すしざんまい」を運営する「喜代村」(東京)と製造元に対し、連帯して約3100万円の支払いを命じた。 【写真】兵庫県では新日本プロレスと「キン肉マン」の偽物?コラボTシャツが押収される事件
判決によると、喜代村は2004年以降、秋田県の酒造会社に製造を依頼した日本酒「喜び」を店舗で提供していた。現在は提供をやめている。原告側は日本酒などで「よろこび」や「喜(よろこび)」を商標登録していた。
判決では、「(ラベルの)送り仮名やふりがなの有無などで一部は異なるが、微差にとどまり、誤認混同を生じる恐れがある」と指摘した。