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Conversation

既に、自動車側の当事者には、免停の行政処分が確定し執行されており、事故状況に付いては論争の余地はありません。 バイク側当事者のご遺族への補償に付きましては、ご遺族が保険金額の民事訴訟を起こされており、第三者が他人の民事訴訟に介入するべきではありません。