Post

Conversation

ちなみに、よく議論されている"声マネの人はどうするんだ問題"については、次のとおり法務省の資料8-2(23頁)に記載されていますね。 ⇩ 「このように、物まねは、その芸をする者自身の氏名(芸名)や肖像等を明示するなど、本人の肖像等を用いるものであるとの誤解を招かないようにして行われるという点で、生成AIにより出力された本人の肖像等に類似するものを用いる場合とは異なると考えられる。 なお、物まねについて『肖像等』の該当性を否定する見解のほか、『物まねが、見たり聞いたりする者の目を引くのは、まねされた本人の肖像や声の顧客吸引力のみによるものではなくて、まねしているそっくりさんの芸の力 故なので、そこには、専ら本人の肖像や声の顧客吸引力を利用する目的はない』として、『専ら顧客吸引力を利用する目的』を否定する見解等がある。」 moj.go.jp/content/001463