貸付ではなく実態は寄付だったからというよりも、
① 一般の会社と違い、政党・政治団体は、破産手続開始決定を受けても解散しない性質のため、破産後も政治活動は継続される。
② 政党交付金は、政党助成法上「政治活動」に使うことが前提の資金であり、
もし債権者への返済に充てた場合、総務省から「政治活動以外への使用」と判断され、使った額と同額の返還命令を受ける。
③ 破産申立て自体が不当な目的が疑われ、
「代表権を返せば取り下げる」
「立花氏個人に流れた多額の資金は返さなくていい」
など、破産手続が純粋な債務整理ではなく、立花氏個人の責任追及を回避する目的で利用されていた。
それでも破産が認められた理由は、約11億円という多額の債務自体は客観的に存在しており、裁判所としても「実態として支払不能状態にある」と判断されたためです。
さらに現在も、②の「政党交付金返還問題」が解決していません。
そのため、債権者へ分配を行った場合、国に同額を二重払いしなければならない状態にあります。
否認権の行使については、破産手続が裁判の結果として確定したことで、上記問題点を争っていた期間中の支出だけでなく、私が代表就任後に購入した備品などに至るまで、(一部の裁判費用を除き)ほぼ全ての支出が管財人によって否定されている状態です。
その結果、それらの返還請求が、現代表者である私個人に対して行われています。
しかし本来であれば、まず責任を問われるべきであるのは、破産の原因を作り、実際に多額の資金を使用していた当時の執行部であり、特に、立花氏個人へ流れた多額の資金については、その回収を優先的に進め、前執行部に対する役員責任査定なども行われるべきであったと思います。
破産手続きが開始すると、裁判で本党が新たに原告になることができません(管財人しか訴訟提起できない)。
破産前に本党が申し立てた、刑事的にも重要な影響を持つ民事訴訟が管財人によって継承されず、
破産申立てを受けてから約2年間、立花氏らは責任追及を受けないまま野放しで活動できる状態にありました。
その間に、東京都知事選・兵庫県知事、岩井さんへの苛烈な攻撃など取り返しのつかないことがたくさん起きてしまいました。とても残念に思います。