いつも漫画を読んでくださる皆様へ
某同業者の方より、『酷いDMが届いたので実際に開示請求をしたらAやん(当方)だった』と捉えうる悪質なデマを5月中旬より流されていることが発覚しました。
そのデマとともに、当方のInstagramアカウント名等が入った文書まで偽造され、親しい人だけのストーリーズや個人間での共有されており、当方の使用しているInstagramアカウント名が記載された「開示決定等通知書」という公安委員会名義の文書が、実際に当方の手元にまで回ってきています。
しかしながら、当方は誹謗中傷行為を一切行っておらず、開示請求を受けた事実もございません。誹謗中傷のDMも偽造である事が発覚しました。
現在弁護士へ正式に依頼を行い、既に、有印公文書偽造及び同行使罪、名誉毀損罪の被疑罪名にて管轄警察署へ、告訴及び告発を前提として当方代理人弁護士による警察面談を済ませており、刑事・民事の両面から法的対応を進めております。某同業者の方に対しては既に弁護士から内容証明を発送してもらっています。
これ以上の虚偽情報の拡散、誹謗中傷、ならびに同業者への攻撃行為はお控えください。本件については現在法的手続き中のため、今後の詳細、言及は差し控えさせていただきます。
明日より通常通り漫画投稿を再開いたします。
今後ともAやんの漫画を見守っていただけますと幸いです。
なお、本件についての弁護士の見解は、下記のとおりです。
インターネット上の発信者情報開示手続は、権利を侵害されたとする者がプロバイダ等に対して直接請求し、又は裁判所による発信者情報開示命令によって行われる民事上の手続であって、公安委員会又は公安委員長が、開示命令の発出主体となる法令上の根拠は一切存在しません。
したがって、今般問題となっている東京都公安委員会公安委員長名義の「開示決定等通知書」なる画像は、本来同委員会が発出することのあり得ない手続において、同委員会の名義を冒用した偽造文書である可能性が極めて高いと思料されます。また、同画像は、単なるデジタル上の合成にとどまらず、法令上の根拠なく公文書の体裁および公印等の外観を備えたものが一旦物理的な媒体(紙面)に出力されたものもあり、法知識を持たない一般人をして真正に成立した公文書であると誤信させるに足りる外観を備えています。
ゆえに、行使の目的をもってこれを作成する行為は有印公文書偽造罪(刑法第155条第1項)に、これをスマートフォン等で撮影してSNS上に投稿して不特定多数の閲覧に供する行為は偽造公文書行使罪(同法第158条第1項)に、それぞれ該当する可能性が高く、刑事責任を生じうる重大な行為であると思料します。
実際に犯罪行為に当たるか否かは最終的には捜査機関が捜査を尽くした上で裁判所が判断することになりますので、まずは捜査機関に対して正式に捜査を行ってもらい、取調べや捜索差押え等を通じて真相解明を行ってもらうことになると存じます。