立花氏が、出資法に関わるような手法で党の会計を黒字と見せかけ、法外な額を借り入れて使い切ったうえ、個人に3億5千万円以上も流出させていた件について、私が「違法ではないか」と指摘すると名誉毀損で訴えてきた。
しかし、その民事訴訟の中でも結局その使途を説明できず、業務上横領での刑事告訴は受理され、立花氏自身が「老後豊かに過ごすために購入した」と語った土地への一部私的流用まで認めている。
それにもかかわらず、破産手続では「立花氏に流れた多額の資金は返さなくていい」と裁判所に認めさせるため、債権者委員会まで作ろうとしていた人たちは、そもそも本当に“債権者”なのだろうか。
返済を求めないのであれば、実態は貸付ではなく、違法な寄付行為ではないのか。だからこそ、今まさにそれを警察が調べているのでは?