高市総理もそうですが、国防動員法を間違えて解釈している人達が多く散見されますね。
国防動員法第四十九条には「県級以上の人民政府が動員を実施する」と中国国内で行うと限定しているのに、日本国内に人民政府があるのですかね。
日本に在留している中国人の偏見に繋がるので、こういうのは辞めて欲しいですね。
引用
産経ニュース
@Sankei_news
日本で猟銃所持の中国人が中国の国防動員法の対象になったら? 保守党・北村晴男氏が懸念
sankei.com/article/202605
北村氏は「中国政府が有事と認定すれば人民解放軍の一部となって戦う可能性がある者に、普段から銃砲の所持許可を与えることは、極めて大きなリスクと考える余地がある」と述べた。