障害児施設の入所者死亡事故、鳥取県が遺族と和解 損害賠償支払いへ

富田祥広
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 鳥取県立総合療育センター(米子市)で昨年3月に起きた入所者(当時14)の死亡事故について、県が2600万円の損害賠償金を支払うという内容で遺族と和解に合意したことが分かった。県は6月8日に開会予定の県議会6月定例会に関連議案を提出し、可決されれば正式に和解手続きを進める方針だ。

 センターは医療型の障害児入所施設。昨年3月25日、難病の筋ジストロフィーで全身介助が必要な入所者を看護師2人が入浴させた後、高さ約70センチのストレッチャーから転落させた。入所者は左足を骨折し、翌日、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は、骨折で骨髄の脂肪が血液中に入って肺の血管をふさいだ急性疾患とされている。

 県が3月に公表した有識者らによる事故調査結果の報告書は、ストレッチャーをストッパーで固定していなかった看護師のミスを認定。その上で再発防止に向けて、入浴介助の専任者の配置など医師らを含めた体制強化や、救急搬送先となる病院と事前に入所者の情報を共有しておくことなどを提言した。

 県は死亡の責任を認め、両親側と和解交渉を進めていた。担当者は朝日新聞の取材に「保護者に一定の理解をいただけた」とし、損害賠償額は県が加入する損害保険で全額支払われると説明している。

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富田祥広
鳥取総局
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国内社会、ルポルタージュ