水戸市大工町の国道交差点の横断歩道で2025年11月、女児(当時3歳)をはねて死亡させたとして自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた自動車教習所運営会社元社長、鯨岡則雄被告(58)=水戸市=に対し、水戸地裁(山崎威裁判官)は22日、拘禁刑2年、執行猶予3年(求刑・拘禁刑2年)の判決を言い渡した。
判決によると、車を運転していた鯨岡被告は前や左右を注意して見ず、横断歩行者の有無や安全の確認が不十分のまま左折し、青信号を渡っていた原田恵理香ちゃんをはねて死亡させた。
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